名前を変える場合、定められた改名の手続きを行えば、戸籍の名前の漢字や読み方を変えられます。
改名は名前の読み方(フリガナ)だけを変更する場合と、それ以外(漢字だけを変更、漢字をひらがなに変更)で、改名の難易度や手続き方法が大きく異なります。
私は名前の漢字も読み方も改名しましたが、「漢字はそのままでいいから読み方だけを変えたい」という方もいますよね。
ここでは、読み方だけを改名したい方に向けて、戸籍の名前の読み方の変更方法について解説します。
一般的に名前の読み方だけの変更は、役所でのみの手続きなので、漢字だけを変える改名よりも簡単といわれますが、そうとはいえない現状もあるのです。
しかも、法改正により今後は今のように読み方だけの変更も簡単にできなくなる可能性もあります。
法改正後の手続きや、名前の読み方を改名した後の手続きには注意点もあるので、ぜひ参考にしてください。
戸籍の読み方だけの変更の難易度も高くなる?
今のところ名前の読み方だけの変更は、戸籍の改名の手続きと比べればかなり簡単です。
しかし、戸籍の名前の読み方について、2020年に以下のようなニュースがありました。
上川陽子法相は17日の記者会見で、戸籍の氏名に読み仮名を登録するかどうかを検討するため、2020年度中に法務省に研究会を設置することを表明
>>戸籍の氏名に読み仮名登録検討 日本経済新聞
さらに2021年9月だと、
上川陽子法相は7日の記者会見で、戸籍の氏名に読み仮名を付ける戸籍法や省令の改正について、16日に開催予定の法制審議会(法相の諮問機関)総会に諮問する方針を表明
>>氏名の読み仮名戸籍に記載法 制審諮問へ―上川法相談:時事ドットコム
現在は戸籍に読み方(読み仮名)の記載が必須事項ではないですが、読み仮名の法制化に向けて本格始動しました。
2024年(令和6年)に施工できるよう法制化を進めています。
これにより、将来的に改名のように名前の読み方の変更も難易度がグッと高くなるかもしれません。
読み方だけの変更も戸籍の改名と同じように、家庭裁判所の許可が必要になるからです。
実は今でも名前の読み方は誰でも簡単に手続きができるわけではありません。
それでも法改正前の今なら読み方の変更は役所でできます。
許可するか否かの判断は役所に委ねられていますが、どんな名前でも読み方が変更できるということではありません。
将来的には読み方だけの変更も戸籍の改名と同じように難しくなるでしょう。
戸籍の読み方の法制化はキラキラネームにも関わります。
上記の添付資料(赤線を引いた部分)にも書いてありますが、「②字義に全く関係のない読み仮名の取り扱い」をどうするのかということで、キラキラネームの基準案というのがあります。
漢字の改名と読み方だけの変更の手続き
漢字変更と読み方変更の難易度や手続き方法の違いについて解説します。
改名には大まかに、
「漢字を変える改名」
「読み方だけ(フリガナ)を変更する改名」
このの2種類あります。
どちらも名前を変えるので改名となりますが、法律的にみると改名の手続きに該当するのは実は戸籍の漢字を変更する場合だけです。
なので、前述でしたように戸籍の法律による縛りがない読み方だけの変更は改名よりも簡単なのです。
改名の手続きと読み方を変更する手続きは、手続きの方法も手続きする場所が異なります。
改名は家庭裁判所と役所で手続きをし、読み方だけの変更の手続きは役所で行います。
手続き方法が異なるため、名前の漢字を改名するのか、名前のフリガナを変える読み方だけの変更では手続きの難易度が変わります。
漢字の改名は裁判所の許可が必要
名前の漢字を変える改名手続きは、家庭裁判所の許可が必要です。
- 漢字だけを変更したい
- 読み方と漢字を変えたい
- ひらがなから漢字の名前に変更
- 漢字からひらがなの名前に変更
これらに該当する場合は、裁判所で手続きを進めます。
改名というと、名前の漢字も読み方も変更するのを思い浮かべますが、漢字だけを変更したり、ひらがなから漢字の名前に変更するなども改名に当たります。
名前の文字を一文字でも変える場合は改名となります。
漢字を変える改名は、家庭裁判所から許可をもらうために、戸籍法に定められている改名の許可条件を満たさなければいけません。
漢字の改名は条件を満たして、裁判所から許可をもらわないといけないので、名前の読み方を変更する手続きよりも難易度が高いのです。
改名の難易度自体は、漢字だけを変えたりひらがなに変更したりと、どの方法もそこまで差はありません。
改名する理由(申し立て理由)によって、改名の許可が難しいかどうかが変わります。
名前の読み方だけの変更以外の改名は、裁判所が許可する改名の条件があるので、しっかり準備をして裁判所へ改名を申し立てましょう。
先に役所で名前の読み方だけを変更した後で、漢字だけの改名を申し立てて変更することも可能です。
フリガナだけの変更は役所で可能
名前の読み方の変更は、今のところ簡単な手続きで済みます。
法律上、戸籍に読み方(フリガナ)を記載する義務がないため、役所だけで変更の手続きができます。
出生届には名前のフリガナの記入欄があり、漢字だけでなく読み方を含めて住民登録して管理していますが、戸籍にはフリガナが記載されていない状態です。
お住まいの地域によって記載しているところもありますが、役所の便宜上、フリガナを記載してあるという程度。
名前の読み方の変更は本人からすると改名ですが、役所での手続き上は「フリガナ登録の訂正・修正」の意味が強く、簡単に役所で名前の読み方を変更できるのです。
読み方の変更手続きは、改名のように裁判所の許可が不要ですし、役所から名前のフリガナの変更許可を得るという必要性もありません。
後述している注意点もあるのですが、名前の読み方の変更は市区町村の役所で手続きを行うだけです。
役所での読み方・フリガナの変更手続き
- 卓(たかし) → 卓(たく)
- 裕子(ひろこ) → 裕子(ゆうこ)
このような名前の読み方の変更は、「名前の読み間違いが頻発して不便」「読みやすくしたい」などの理由から、役所で登録されているフリガナの変更手続きを行います。
実際に役所でどのような手続きを行うのでしょう。
名前の読み方・フリガナの変更手続き方法について解説します。
役所の戸籍課で読み方を変更する
名前の読み方の変更手続きの場所は、現住所を管轄している市区町村の役所です。
部署は役所によって部署名が変わりますが、戸籍課や戸籍住民課などが担当しています。
読み方の変更手続きの流れは、役所に用意されている名前の変更届を提出するだけです。
改名ではないため、裁判所の許可や裁判所での手続きが不要なので、読み方の変更手続きは役所で即日で完了します。
読み方の変更手続きの必要書類と持ち物
- 変更届(役所)
- 申出人(窓口に行く人)の本人確認
- 申出人(窓口に行く人)の印鑑
- 代理人が申請する場合は委任状
※委任状は役所のホームページからダウンロードできます
名前の読み方変更手続きは本人、または世帯主や代理人が可能です。
変更届は役所に置いてあるので、あらかじめ用意しておくものは、本人確認・印鑑くらいです。
役所によって手続き方法が変わる
役所の窓口で「名前の読み方を変更したい」「登録されているフリガナを変えたい」と伝えても、「読み方だけの変更は手続きがいらない」と言われることがあるようです。
最初にお伝えしたように、名前の読み方は、戸籍に記載が義務付けられていたり法的な縛りがないため、許可を得る必要がなく読み方の変更手続きは法的に見れば不要です。
ですが、読み仮名を書いて出生届を出します。
役所によって住民票の写しにフリガナ(読み仮名)を載せている自治体があったり、役所が管理しているデータベースではフリガナ(読み仮名)が登録されているので、名前の読み方を変更するなら変更手続きが必要です。
変更方法は届け出を提出するだけですが、役所によって所定の用紙が用意されていたり、電話一本で終わるところもあり、手続き方法が役所によって異なります。
役所のどこの部署(課)で手続きをすればいいのかわからない場合は、役所の総合窓口課や総合案内(案内係)に尋ねましょう。
役所での読み方・フリガナの変更の注意点
改名とは違って役所で名前の読み方の変更手続きが簡単に行えるお伝えしましたが、実はフリガナの変更は厄介な面もあります。
名前のフリガナが変更できない役所がある
近年、役所で読み方(フリガナ登録の変更)の変更手続きや変更届を整備している役所が多く、名前の読み方の変更自体は役所で簡単にできます。
ですが、これはお住まいの地域(管轄の役所)によって対応が変わり、名前の読み方の変更ができない役所もあるので注意しましょう。
名前の読み方の変更は基本的に応じてもらえますが、それぞれの役所や担当者によって「できません」と言われることもあります。
(当サイトのお問い合わせから実際にそのような相談がありました)
たとえ役所が読み方の変更に応じなかったとしても、法律上、戸籍に名前の読み方(フリガナ)を登録する規定がないため、役所が拒否しても違法とはなりません。
通称名の使用の許可も各機関の判断ですが、名前の読み方の変更も各役所の判断に委ねられているのが実情です。
必ずしも「読み方の変更は簡単にできる!」とは言い切れないのです。
ただ、現時点で読み方を変えられなかったり、今から準備しておけば戸籍法が改正されても読み方を変える方法があります。
下記の方法は、読み方を変更したい場合、読み方も戸籍の漢字も変更したい場合に参考になるはずです。
>>今しかできない!役所で読み方が変更できなかった時の対処法
パスポートの読み方の変更は注意!
役所で名前の読み方を変更できても、パスポートは変更できません。
変更してしまうと別人になってしまうからです。
パスポートとは、日本政府が発行する国際的な身分証明書です。
名前・国籍・年齢・性別など、自分が何者であるかを証明します。
また外国でトラブルになった際の保護要請の役割もあります。
それほど重大なものなので、原則としてパスポートのローマ字表記になっている名前の読み方は変更できません。
変更できるケースもありますが詳細は下記を参考にしてください。
読み方の変更はできない?読み仮名の法制化と手続きの影響
法改正で戸籍にフリガナが登録されるのは2024年の見通しです。
すでに戸籍がある方は法律の施行日から1年以内に読み方の届け出をすれば変更できます。
赤ちゃんの場合、出生届に書いた読み方が戸籍に登録されます。
届け出がない場合、市区町村の役所が職権でフリガナを登録できますが、フリガナ登録は事前に通知が困難な場合を除き通知があるようです。
現在、役所で名前の読み方を変更したいけどできないという人は、この法律の施行を待ってから変更するのもいいでしょう。
ただし、「どんな読み方でも戸籍登録することができる」ということではありません。
法改正後は今よりも変更が難しくなり、2024年以降は市区町村が職権で登録した場合を除き、読み方を変更するには家庭裁判所の許可が必要になる予定です。
読み方を変更して改名したい方は、簡易手続きですむ今が最後のチャンスです。
読み方変更と漢字の改名のまとめ
名前の読み方だけの変更は役所での簡易手続きで変更ができます。
ただ、役所で読み方の変更ができない場合もあるので、普段から希望の読み方の名前で生活している証拠を作って、登録されているフリガナの変更について粘り強く交渉してみましょう。
もし、読み方だけでなく漢字も変えるなら、裁判所へ申し立てる準備を行ってくださいね。
はじめまして!
名前のフリガナ変更について問い合わせだけしてみようと思い、県内の管轄外の役所に問い合わせたら「え?フリガナですか?んー、、、出来ませんって事で良いですか?」と、あまりよく分かっていない様子でした。
なら自分の管轄する役所はどうなのかと思い管轄の役所に問い合わせたら、なんと「出来る」と言われました!
来年頃から名前のフリガナ変更も難しくなるみたいなので明日変えちゃいます!笑
持ち物は身分証とフリガナ表記されている役所から渡された証明書などみたいですね。
本来は名前を変えたいんですが難しいみたいなので、、、でもフリガナだけ変えられて良かった。
数年後これを名前変更に繋げたいですね!
フリガナを変更できるようでよかったです!
今後は変更が難しくなると思われるので、今のうちに変更するのがいいです。