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改名後の住民票の名前はどうなる?履歴を記載しない手続き

改名後の住民票
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名前を改名したら住民票はどうなるの?と思った方もいるかと思います。

改名すると戸籍には記録が記載されますが、これは住民票も同じです。

住民票も同様に名前を変更した履歴が記載されてしまいます。

住民票にも改名の履歴が残るなんて嫌だな・・と不安になっている方もいると思いますが、戸籍謄本・抄本のように改名の履歴を記載しない方法があります。

戸籍よりも住民票は扱いの自由度が高く、表面上、名前を改名したことがわからなくできます。

ここでは、名前を改名すると住民票にはどのように改名の履歴が記載されるのか、改名後の住民票の状態と改名前の名前を記載しないための対処法をご紹介します。

名前の改名だけでなく、結婚などで改姓(氏の変更)した際の住民票の手続き(旧姓の記載方法)も解説しています。

改名後の住民票は旧姓・旧名の名前が記載される

名前を改名すると、住民票には氏名の欄に【改名する前の名前】と【改名した後の新しい名前】が記載されます。

そして、住民票の備考欄には、改名したことがわかる【名の変更日】が記載されます。

名前を改名した後の住民票の記載内容
【氏名】
旧名
新名
【備考】
戸籍届出により●年●月●日名前

ただ、改名した後の住民票の記載方法は地域によって異なります。

どのように改名した履歴が記載されるのか、役所で戸籍の改名の手続きをした際に住民票を請求して確認しておくといいでしょう。

※住民票とは「住民票の写し」を指します。原本は市区町村の役所が保管しているため請求できません

住民票に名前変更の改名履歴を記載しない手続き

戸籍や住民票に改名した履歴が記載されるのは、戸籍の名前変更に伴う一つの影響ですが対処法があります。

住民票に改名した履歴として、改名する前の名前を記載しないためには、引っ越しと住民票の記載内容を指定するという2つの方法があります。

改名後に引っ越しをすれば変更した名前が記載されない

住民票に改名する前の名前を記載しないようにするには、戸籍の名前を改名してから住所を別の場所へ移すことで記載されないようにできます。

私は役所で改名の手続きをした後で引っ越しているため、現在の住民票には改名する前の名前は記載されていません。

ただし、移転先が現住所と同じ管轄の役所の場合は、改名する前の名前が記載されてしまうのでご注意ください。

また、住民票から完全に改名した履歴を削除することはできず、移転前の住民票(住民票の除票)には改名の記録(前の名前など)が記載されます。

住民票に記載する名前や内容を指定する

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住民票に改名する前の名前を記載しない方法として、引っ越し以外に住民票記載事項証明書があります。

住民票記載事項証明書というのは、前住所や旧姓を知られたくないなどの理由から、住民票の指定された項目について証明できるものです。

改名する前の名前を知られないようにすることもできます。

住民票が必要な場面

  • 通帳などを作る時に本人確認書類を求められた時
  • 免許証を作る時
  • 携帯電話の契約時
  • 住宅ローン控除制度を受ける
  • 児童手当の請求
  • 相続
  • アルバイト・就職
  • 賃貸契約
  • 戸籍謄本・抄本とは違い、住民票は同じ公的書類でも柔軟に対応できます。

    住民票は本人確認だけでなく、就職や転職で戸籍謄本や住民票の提出を求められることがありますが、基本的に住民票記載事項証明書で対処できます。

    住民票記載事項証明書は改名した後の新しい名前のみの記述なので、改名する前の名前が記載されることはありません。

    住民票は身近で戸籍よりも見る機会があるとはいえ、希望すれば改名前の名前を記載せず必要最低限の記載にできます。

    もし、住民票が必要になったときに改名する前の名前などを知られたくない場合は、住民票の請求者(提出先)にどの情報が必要なのかを聞き、住民票記載事項証明書で代用できることがあるので活用しましょう。

    住民票に改名の履歴が記載されているかといって、「なぜ改名したのか」それを指摘されたり改名のせいで社会生活で不利になることはないです。

    私自身そのような経験はなく、改名したことが記載されているからと言ってそこまで過剰に心配することはないですよ。

    改名した履歴が記載された住民票などを提出したところで、事務的に必要な個所を確認されるだけですから。

    枠の範囲を超えると名前が記載されないことも

    住民票の各欄(氏名や備考欄)の大きさには制限があるため、欄が満杯になると作り替えることがあります。
    (改製)

    改製した住民票には最新のデータしか載らないので、改名する前の名前は記載されません。

    特別な手続きが不要のまま、改製されることで自動的に改名前の名前は削除されることもあります。

    住民票に変更前の旧姓を記載する手続き

    改名した履歴である旧姓や旧名住民票にを記載しない方法を紹介しましたが、その逆で旧姓を記載する手続きもあります。

    旧姓の使用は各機関の判断によりますが、住民票に旧姓が記載されることで、各契約や銀行口座などが旧姓のまま使用できるようになります。

    住民票に氏名(旧姓)を併記する手続き

    令和元年11月5日から、事前に手続きを行えば、住民票に1つだけ旧姓を併記できるようになりました。

    旧姓とは、本人が過去に称していた姓(氏)で、その者に係る戸籍に記載されているものです。

    結婚前の姓や改姓前の姓などの旧姓があります。

    旧姓を住民票に併記する手続きは、本人、本人と同一世帯、または代理人が可能です。

    住民票を置いている市区町村の役所の戸籍住民課などで必要書類を提出します。

    手続き方法と必要書類

    • 旧氏の記載申出書
    • 戸籍謄本・除籍謄本
    • (旧姓と現在の姓の繋がりがわかる全ての戸籍謄本など)

    • 本人確認書類
    • (運転免許証、保険証など)

    • 代理人が手続きをする場合は委任状が必要

    住民票に旧姓が記載される影響

    旧姓を住民票に併記することで、その他の書類にも名前と併せて必ず旧姓が記載されます。

    旧姓が記載される書類

    • 住民票の写し
    • 住民票記載事項証明書
    • 印鑑登録証明書
    • マイナバーカード(個人番号カード)

    住民票の請求方法

    住民票の請求方法

    • 手続き場所
    • 住民票を置いている市区町村の役所

    • 必要なもの
    • ・交付請求書(役所に置いてある)
      ・シャチハタ以外の印鑑(申請書が手書きの場合は不要)
      ・本人確認ができる書類(免許書、マイナンバーカードなど)

    • 手数料
    • 200円~400円

    住民票の請求は、住所地の役所の戸籍課や住民課で「住民票の写しの請求書」を記入し、本人確認書類と共に提出すれば取得できます。

    郵送で取り寄せることもでき、その場合は返信用の封筒や申請の手数料分の定額小為替が必要です。

    手数料は地域が変わるので、あなたがお住いの市区町村の役所のホームページをチェックしましょう。

    戸籍謄本や抄本もそうですが、住民票もマイナンバーカード(プラスチックのカード)や住民基本台帳カードがあると、コンビニで住民票を取ることができます。

    対応してるかどうかは、「利用できる市区町村」で確認できます。

    代理人が請求する場合は、代理人の印鑑(申請書が手書きの場合は不要)・代理人の本人確認ができる書類・委任状が必要です。

    改名した後の住民票と旧名を記載しない方法のまとめ

    名前を改名すると戸籍だけでなく、住民票にもその履歴が記載されてしまいます。

    名前を変更した記録は、現住所の管轄外の市区町村へ引っ越すことで住民票への記載を避けることができます。

    住民票は必要な情報だけを記載することもでき、改名の履歴が記載されないようにもできるのでかなり便利です。

    旧姓の場合は、住民票に併記することができるので、必要に合わせて手続きを行ってくださいね。

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