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キラキラネームの基準案とは?名前の読み方の法制化でどうなる?

キラキラネームの基準案と法制化

戸籍の読み方(読みがな)の法制化によって、キラキラネームに関する名付けのルールが変わるかもしれません。

漢字本来の読み方や意味と異なる「キラキラネーム」をどこまで認めるのか、基準案が出されました。

将来的にキラキラネームの扱いはどうなるのか、名付けをする上でキラキラネームの基準はどういったものになるのか、最新(2023年3月)の基準案や意見(反応)などをまとめています。

キラキラネームの法制化(戸籍法の改正案)とは?

戸籍の読み仮名の法制化に伴い、キラキラネームの読み方もどうするのか検討されます。

※戸籍の読み方の法制化なので、キラキラネームのための法制化ではないですが、影響が大きいキラキラネームやそのほかの当て字的な名前に向けて扱っています。

これまでは自治体が出生届を受け取ると、漢字が名前に使えるかどうかを審査してきました。

法律上名前に使えない漢字
戸籍登録できる名前とは?使ってはいけない漢字がある名付けで注意しなければいけないのが、名前に使える漢字がどうかです。 名前に使える・使ってはいけない漢字は、法的な決まりもありますが...

なので名前に使える漢字ならどんな読み方をしても基本的に受理されています。

過去に「悪魔ちゃん命名騒動(上記記事で触れています)」のように、明らかに命名に不適切の場合は拒否されますが。

しかし、今後キラキラネームをどこまで認めるのか戸籍法の改正案が通れば、名前の読み方も審査対象となります。

戸籍法の改正は行政手続きなどのデジタル化がその理由としてあります。

戸籍の氏名に読み仮名の規定はなく、個人データを検索しやすくしたり、行政の事務処理を効率化させるために2021年9月に戸籍の読み方の法制化について法務省が諮問しました。

法務省は来年の通常国会に戸籍法改正案の成立を目指しています。

戸籍の氏名の読み方に関して、2024年(令和6年)からのマイナンバーカードの海外利用開始に合わせて法制化を図るようです。

読み方の法制化の流れ
マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ報告(案)

マイナンバーカードに氏名をローマ字表記できるようにするため、戸籍における読み仮名の法制化を迅速に進めています。

これによって、名前の読み方の変更に影響が出るといえます。

法改正後の手続きの影響

法改正後は一定期間内に自治体に読み仮名を申し出なかった場合は自治体が職権で記載することになります。

※できない場合を除き事前に通知があるので、読み仮名の登録をお忘れなく!

「今すぐに名前の読み方を変えたいけど役所でできなかった」という方は、法改正を待てば読み方の変更手続きができます。

しかし、法改正後は読み方に制限が出るため、できることなら法改正前に読み方を変更しておくのが得策です。

法改正後の読み方の手続きや影響の詳細は下記にて。

読み方の変更手続き
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キラキラネームの基準やラインとは?

Yahoo知恵袋などで「この名前ってキラキラネームですか?」というのをよく見かけます。

キラキラネームは、どこからがキラキラネームになるのか、その線引きがとても難しいです。

例えば、

  • 「そら」という名前
    ・大空と書くならキラキラ
    ・空と書くならキラキラじゃない
  • 「まりん」という名前
    ・海と書くならキラキラ
    ・真凛と書くならキラキラじゃない

漢字によってキラキラネームに感じたり、そもそも、「そら」も「まりん」も響き自体がキラキラネームと感じる人もいます。

人によってキラキラネームの境界線がバラバラなので、個性的な名前にしたつもりがなくても、周りからキラキラネーム判定にされてしまうことがあります。

一般常識も時代によって変わるので、常識的な名前という基準も人それぞれ。

世の認識として、

  • 読めない名前(当て字)
  • 名前にふさわしくない漢字

度合いによりますが、この2つはキラキラネームと判断されやすいでしょう。

実在するのかは不明ですが、「万華(まんげ)・姫守(ひも)・混沌(カオス)・ハム太郎(はむたろう)・天夢雅(てんが)」といった名前は驚きます。

キラキラネームと言われる名前は読めない名前が圧倒的に多く、明らかに悪い意味や変な意味を持つ漢字や読み方の名前が目立ちます。

このような名前がキラキラネームとされますが、今後キラキラネームの許容範囲はどうなるのでしょう。

次の項目から見ていきましょう。

読み方の法制化によるキラキラネームの基準案(2022年)

2022年の時点(2023年は後述)でのキラキラネームの基準案は3つあります。

いずれもキラキラネームは広く認められる基準案となっています。

名付けへの影響はそこまで大きくないかもしれませんね。

“キラキラネーム”どこまで認められるか?3案提示 法制審議会|NHK

基準案1.戸籍法には規定を設けない

戸籍法には規定を設けず、権利の乱用や公序良俗に反するケースを除いて認めるというものです。

基準案2.漢字の意味との関連性

音読みや訓読みができたり慣用で読めたりするか、あるいは漢字の意味との関連があれば認める案です。

この案が3つの基準案の中でキラキラネームの許容範囲が狭く、厳しい案となっています。

基準案3.正当な理由があれば認める

音読みや訓読みができたり、慣用で読めたりするか。

それができなくても、正当な理由があれば認めるというものです。

パスポートに記載済みといったすでに社会的に通用していれば認められます。

キラキラネームの基準案で認められる名前の例

法務省の担当者の話をまとめています。

漢字の意味との関連性がある名前

  • 大空=すかい
  • 騎士=ないと
  • 海=まりん
  • 宇宙=ぴかちゅう
  • 天使=えんじぇる
  • 山田 山田太郎=どかべん

漢字の意味から連想される名前であるため、認められる可能性が高いとのこと。

認められない可能性が高い名前

  • 一郎=たろう
  • 高=ひくし

これらは漢字の意味と無関係だったり、誤って読まれるおそれがあるとして認めれらない可能性があるようです。

戸籍法の改正「読み方の法制化」によるキラキラネームの基準案(2023年2月)

名前の読み方の法制化2023年
>>全国の戸籍に読み仮名を記載 法制新案:日本経済新聞

2023年2月2日に、法制審議会で名前の読み仮名を戸籍に記載する制度に関する戸籍法改正要綱案をまとめた内容が公表されました。

漢字の読み方として認める範囲について、「社会で一般的に認識されている読み方や字義」という基準を定めました。

  1. 戸籍法に規定は設けず、差別的、ひわいといった権利乱用や公序良俗に反するものでない限りは認める
  2. 戸籍法に氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない

という2つの案を検討し、国民の支持が得られている2の案となりました。

しかし、一般の読み方の具体的な基準は示されていません。

「宇宙(ぴかちゅう)」といった名前が「漢字との関連性がある」と判断されるのかは個別の対応となるようです。

https://kosekikaimei.net/yomikata-ura/

2023年最新の基準案

2023年3月の情報です。

本来と異なる漢字の読み方に一定のルールを設け、許容範囲を「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」と明記する。
「一般に認められている」範囲について、常用漢字表や辞書への掲載がない場合も届け出人に説明を求めた上で判断。法務省は通達で(1)漢字とは意味が反対(2)読み違いかどうか判然としない(3)漢字の意味や読み方からはおよそ連想できない―といった読みは許容されないと示す。具体的には「高(ヒクシ)」「太郎(サブロウ)」などは認められない見込み。
キラキラネームに一定基準 戸籍に読み仮名、閣議決定

これが成立すれば2024年に施行されます。

2023年月6

ついに、名前の読み仮名に関する改正戸籍法などが6月2日に参院本会議で可決、成立しました。

いわゆる「キラキラネーム」など本来の漢字の読み方と異なるものは「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」との基準を設けます。

この「一般に認められている」の基準の詳細は法務省が今後、通達で示すようです。

キラキラネームの基準案に関する意見

  • 改名ができるからルールは不要
  • ルールを決めるのは不可能
  • 本人も周囲も困るからある程度のルールは必要

キラキラネームの基準案に関していろんな反応があります。

個人的には、あまりにも社会性を欠く名前は不利益もあるので基準的なものもあってもいいと思います。

その反面、読み仮名のルールはそんなに重要なのか?と思ったり、中途半端に基準を設けることで余計な混乱を招きそうだなと感じます。。

キラキラネームの悪影響
就活のトラブルだけじゃない!名前がキラキラネームの悪影響「キラキラネーム」が社会に浸透するようになってからはや十数年。 親が良かれと思って名付けた名前が、キラキラネームやドキュンネームと...

現在のキラキラネームの基準案は、キラキラネームの基準やルールが明確ではありません。

もともとキラキラネームの基準案が出された背景は、行政の事務処理を効率化させるためです。

(これはキラキラネームというより、戸籍の読み方の法制化の背景ですが)

しかし、基準案を元に認められそうな名前の例をみても、どれも普通は読めない名前です。

職員の混乱が減って本当に事務処理が効率的になるのか疑問です。

ごく普通の名前でも「さとし=敏」「理=おさむ」といった特殊な読み方をする漢字もありますが、一般的に通用する名前なので基準案に当てはまらないのかな?

キラキラネームの法制化と基準案のまとめ

キラキラネームの基準案をみると許容範囲はとても広いです。

そこまで名付けのルールが厳しくなるような心配は必要はないかもしれません。

今後どうなるのか注目ですね。

POSTED COMMENT

  1. 通りすがり より:

    読めない名前を親につけられた還暦近いシステムエンジニアです。
    システム的には、漢字名とカナ名は一致している必要は全くありません。
    そもそも「カナ名が読めないから表記する」のは理解できますが、「カナ名が読めない」から「読めるものに変更して、記載する」のは理屈にあいません。

    恐らく政府の目的は別のところにあるのでしょう。

    なお、戸籍のカナ名ですが、
    単に役所や政府の間だけで勝手につける呼び名であれば、好きにしてくれれば良いが、これが全ての基準となり矛盾するものを許さないケースは、全て変更する事になり非常に面倒です。
    VISA・MASTERカード、銀行、火災・生命・自動車保険、電気、ガス、ネット、電話、他にもありそうです。
    車検、土地・家の登記、年金や年金基金、共済、免許、資格なども縦割り行政で届出が必要かもしれませんね。
    自営業や経営者の場合は、さらに大変。

    そもそも政治家どもが国民の名前についてとやかく言うのは、非常におかしな話です。

    ブログ主様も、明日から「望まない読み方」に変えられたらイヤではありませんか?

    • とし より:

      仰るように、読み仮名の変更となると手続きが非常に面倒です。
      戸籍に読み仮名が付くことは反対ではないですが、名前にまで国が介入することに違和感があります。

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