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家庭裁判所での改名の申立て手続きとその後の流れとは?全4パターンを解説

家庭裁判所での改名手続き
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改名の申請は家庭裁判所で手続きを行いますが、家庭裁判所で行う手続きは申立の手続きだけではありません。

家庭裁判所へ改名を申立てた後に、いくつかの手続きがあります。

人それぞれ申立てた後の家庭裁判所での改名の手続きは、方法や内容が少し異なり、全部で4つのパターンに分けられます。

ここでは、家庭裁判所へ改名の申立てに関する手続き方法や、申立て後に必要な改名の手続きの流れを解説します。

私は改名を経験しているので、改名の許可が出るまでに自分が家庭裁判所でどのような方法で手続きを行ったのか、実体験も踏まえながら具体的にお伝えします。

海外住まいの日本人の方の手続き方法についても触れていますので、参考にしてくださいね。

家庭裁判所へ改名を申立てる手続きと流れ

改名の申立ての手続きの方法は、郵送で改名を申請する方法と家庭裁判所へ手持ちして申請する方法の2つあります。

家庭裁判所への改名の手続きはどちらの方法が有利になるとかはないので、あなたの事情に合わせた方法で申立てましょう。

ここでは家庭裁判所へ手持ちして改名の申立ての手続きを行う方法について解説します。

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申立ての手続き場所は指定できない

改名の申立ては家庭裁判所で手続きを行いますが、手続き先の場所が決まっています。

申請や申請後の手続きができる家庭裁判所の場所は、現住所を管轄する家庭裁判所です。

住民票を置いてある住所を管轄している場所で手続きを行います。

管轄の家庭裁判所の場所の確認方法は「裁判所の管轄区域」からできます。

住所が変更になった場合を除き、家庭裁判所の場所を変更したり指定することができません。

※現住所と同じ管轄の住所に引っ越した場合は手続き場所は変わらない

家庭裁判所内での申立ての手続きの流れ

  1. 家事事件窓口へ行く
  2. 改名手続きの必要書類を提出
  3. 手続き終了後に受付カードを受け取る

家事事件の担当窓口で申立ての手続きを行う

改名とは名の変更のことです。

名の変更は家事事件に該当するので、家庭裁判所に着いたらまず家事事件の窓口を探しましょう。

各地の裁判所の所在地・電話番号等一覧 」から、あなたが申立てる家庭裁判所を探して窓口案内をクリックすると、改名を取り扱う受付の場所がどこにあるのかが確認できます。

例えば、東京家庭裁判所の窓口案内をクリックすると、家事訟廷事件係が改名の窓口となっており、場所が1階にあることがわかります。

また、窓口の名称は家庭裁判所によって異なり、上記URLから窓口案内が確認できない家庭裁判所もあります。

どの家庭裁判所も改名の申立ては、基本的に家事事件や家事受付と書かれている窓口で手続きを行います。

ちなみに、裁判所は家庭裁判所や簡易裁判所などが同じ建物に入っていることがよくあります。

私が改名の申立ての手続きを行った家庭裁判所も、地方裁判所と簡易裁判所が同じ建物に入ってました。

また、家庭裁判所では手荷物検査を行う場合もあるので、荷物は極力少なくしていきましょう。

窓口での申立ての手続きの方法

家庭裁判所内の窓口での改名の申立ては、申立てに必要な書類を提出するだけで手続きは完了です。

その際に窓口で、申立ての書類に不備がないか必要最低限のチェックをされます。

窓口の担当者によって、改名の申立て理由や証拠書類について聞かれることもあり、追加で証拠書類などの提出を要求されることもあります。

あなたの改名する理由について、申立書にきちんと書いて事実関係がわかる証拠資料を用意しておくと安心です。

家庭裁判所の受付は事務的で冷たく感じることもありますが、改名の申請が一発で受理されるように、改名の申立てでは提出書類に不備や記載漏れがないようにしましょう。

また、改名の申立ての時に名の変更が必要な理由を証明する資料(改名の証拠書類)を提出する場合は、現物を持っていくと受付でコピーに時間がかかるので、あらかじめコピーしておくとスムーズです。

稀に現物の提出を要求されることもあるので、念のため現物とコピーしたもの両方を持っていくといいでしょう。

窓口で申立の手続きを終えたら受付カードを受け取る

家事事件の担当窓口で改名の申立ての手続きが完了すると、受付カード(家事審判事件受付カード)が配布されます。

家庭裁判所の家事事件の担当者と連絡先が記載されているので、改名の審判(結果)がわかるまで保管しておきましょう。

改名の申立てに必要な書類が全てきっちり揃っていたら、家庭裁判所内の窓口での改名の申立てに関する手続きは約10分ほどで終わります。

改名の申立て時期、曜日、時間帯など、あなたが改名の手続きをする時の家庭裁判所の混み具合にもよりますが、長いと1時間くらい待つこともあります。

時間に余裕をもって改名の申立ての手続きを行ってくださいね。

私は郵送する方法で申立ての手続きをしたので、申立ての手続きとは別日に行われた面談日に初めて家庭裁判所に行ったのですが、かなり人が少なくて待ち時間もほぼない感じでした。

改名した当時に住んでいた場所が田舎だったのも関係あるかもしれません。

改名申請後の家庭裁判所での手続きの流れ

つづいて、改名を申立てた後の家庭裁判所で行われる手続きの方法や流れを解説します。

家庭裁判所で改名の申請をすると、その後の手続きの流れは4つの方法に分かれます。

「家庭裁判所での申立てた後の手続きの流れ」

  1. 申立て→書類照会→面談日程の連絡→面談→審判
  2. 申立て→書類照会無し→面談日程の連絡→面談→審判
  3. 申立て→書類照会のみ→審判
  4. 申立て→書面照会・面談なし→審判

家庭裁判所へ改名を申立てた後に自分がどの手続きになるのかは、各家庭裁判所が決めます。

改名する理由、申立書の書き方、改名を裏付ける証拠などから総合的に手続きの方法が判断されます。

改名を申立てた後の手続きについては、家庭裁判所からの通知や電話連絡を待ちましょう。

どの手続きになっても対応できるように準備しておきましょう。

ちなみに私の場合の申立て後の手続きは2のパターンで、郵送で申立ての手続き→面談日程の電話連絡→面談&審判でした。

それぞれの家庭裁判所内での手続きの流れや方法を解説します。

申立て後に書面照会がある手続きの流れ

「家庭裁判所から書面照会がある手続きパターン」

  • 申立て→書類照会→面談日程の連絡→面談→審判
  • 申立て→書類照会のみ→審判

家庭裁判所へ申立ての手続きを行った後に、書面照会(回答書の送付)があるパターン1とパターン2の手続きの方法と流れです。

改名の申立ての手続きを行うと、その後家庭裁判所から照会書と回答書が郵送されます。

書面照会とは家庭裁判所との改名に関する書面上のやり取りのことで、ごく一般的なものです。

これがあるからといって改名の審判が不利になるということはありません。

照会書には家庭裁判所から申立人への説明が書かれており、回答書には審議に必要な改名に関するが質問が書かれています。

回答書に書かれている内容の例

  • 名前を変更する理由
  • 改名する名前をどのようにして決めたのか
  • 申し立てを家族はどのように受け止めているのか
  • 現在の名前で不便や不利益はあるのか
  • 通称名をいつから使用しているのか
  • 借金や前科などはあるのか

回答書は定形的な内容が中心なので各家庭裁判所でそこまで大差はないようですが、改名する事情を考慮した個別の質問がある場合もあります。

複雑な内容はなく書かれている質問に答えるだけですが、改名の審議に深く関わるものなので、きっちり仕上げましょう。

回答書には家庭裁判所の返信用封筒が付いているので、期日以内(2週間程度)に返送します。

書面照会をした後の手続きは、家庭裁判所から電話で許可か不許可の結果を伝えられる方法と、書面照会をした後に面談に進む方法に分かれます。

回答書を送付(書面照会)すると、家庭裁判所の担当書記官から面談日程について電話連絡があるので、あなたのスケジュールを加味して日程を調節しましょう。

書面照会は、家庭裁判所の窓口で改名の申立ての手続を行った場合に、その場で回答書の記入を要求されることもあります。

自宅とは違って家庭裁判所だと緊張して書きたいことが書けない、なんて状態になることもあると思いますが、焦らず冷静に記入しましょう。

申立て後に面談がある手続きの流れ

「家庭裁判所から申立て後に面談がある手続きパターン」

  • 申請→書類照会→面談日程の連絡→面談→審判
  • 申請→書類照会無し→面談日程の連絡→面談→審判

申立ての手続きをした後に面談がある場合の手続き方法と流れですが、申立てた後で家庭裁判所の担当書記官から電話にて面談日の連絡があります。

面談日が確定すると、家庭裁判所から予備審問期日通知書が郵送されます。

審問期日通知書には「申し立てについて詳しく事情を聞きたい」という旨と、家庭裁判所の担当書記官の名前、面談当日の持ち物(身分証明・印鑑・書類)などが記載されています。

面談は申立人や申立人が15歳以下なら法定代理人が、改名の申請の手続きを行った家庭裁判所に行き、参与員(審議官)による聞き取りを行う手続きです。

ドラマで見るような正式裁判と違って、家庭裁判所での面談は申立人が出廷して判決を言い渡すような裁判は開かれません。

個室で面接を受けるようなイメージです。

面談後、参与員が裁判官に面談内容を報告し、裁判官は許可をするか否かを総合的に判断します。

申立ての手続き後に家庭裁判所で面談があるケースは、提出書類の不備、回答書の内容について不明な点がある、さらに改名に関して聞きたい点がある、など直接話を聞く必要があると判断された場合です。

いくら完璧に改名の準備をして申立ても、申立ての手続きをした後で必ず面談を実施する家庭裁判所もあるようです。

私もそうでしたが参与員との一対一の面談の場合もあれば、参与員だけでなく裁判官が直接あなたの改名に関して審問することもあります。

一度目は参与員と面談をして、その後別日に裁判官との面談を実施するケースもあるようです。

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家庭裁判所で面談が実施された後の改名の手続きの流れは、審判結果を待つのみです。

面談当日に結果がわかる場合と、後日結果が郵送される場合があります。

もしくは家庭裁判所が許可が難しいと判断した場合、「改名の申請の取り下げ」を促すこともあります。

申立人が改名の申立てを取り下げた後は、後日改めて申立ての手続きを行います。

申立て後に書面照会も面談もない手続きの流れ

申立てた後の改名の手続きで、書面照会も面談もない手続きの方法と流れです。

(書面照会や面談の実施後の手続きでもあります)

改名の申立て後に書面照会も面談もないのは、かなりラッキーなパターンです。

この場合は、申立ての手続き後に家庭裁判所から改名の審判内容が郵送で通知されます。

書面照会や面談があった場合は当日、もしくは後日、家庭裁判所から結果(審判書謄本)が郵送されます。

私は面談が終わってから許可という審判が出ました。

家庭裁判所は、申立人の改名する理由に正当な事由があると判断した場合は許可の審判を出し、そうでなければ申立てを却下します。

改名の許可の判断が難しくなると、結果の郵送(審判)が長引きます。

郵送で改名を申立てて、一度も家庭裁判所に行くことなく許可が出されるのは、改名の手続きの理想の流れですよね。

申立て内容によって、書面照会や面談の手続きが一切なく、判決が出ることがありますが、ほとんどの場合はどちらかが実施されます。

むしろ、どちらもあると考えておいたほうがいいでしょう。

改名の申立て→審判結果の通知の手続きの流れはあまり期待できません。

特殊な理由(出家・襲名・性別に違和感を感じている)だと、面談なしで審判されることがあります。

家庭裁判所から改名が許可されたら許可証(審判書謄本)が郵送されるので、許可証をもって役所で戸籍の名前を変更する手続きを行い、はれて戸籍の改名が完了します。

家庭裁判所の改名の手続きは代理人が申請できる?

改名の手続きは本人が家庭裁判所へ申請をして申立てます。

ですが、代理人が家庭裁判所で改名の手続きを代行することも可能です。

15歳以下は代理人が申立てや全ての手続きを行う

改名の申立ては本人(改名する人)が行いますが、申立人が15歳以下の場合は、親族などの法定代理人が代わりに申立てます。

申立ての手続きだけでなく、申立てをした後の手続きも全て代理します。

赤ちゃんや15歳以下の未成年の改名は、本人が手続きができないということです。

※15歳以下は15歳を含みます

弁護士に依頼して代理で手続きも可能

年齢以外にどうしても自分で改名の手続きができないという時は、弁護士に依頼すれば代理人として家庭裁判所で申立ての手続きを行うことができます。

しかし、申立てをした後の家庭裁判所での手続き(面談)に関しては、弁護士が全て代理で手続きができるというわけではありません。

稀に弁護士の付き添いが認められることもありますが、申立人が15歳以上の場合は弁護士に代行してもらえず、原則本人が行います。

弁護士に改名を依頼する注意点
弁護士への改名の依頼は慎重に!費用の相場や注意点とは?改名について調べてみると、なんだか専門的な言葉や手続きが多くて、自分一人でできるか思わず不安になってしまいますよね。 そんなときに...

改名の手続きは海外に住んでいる日本人と方法が違う?

改名の手続き方法は日本在住の日本人と同じですが、海外に住んでいる日本人の改名で注意しなければならないのが、申立てる家庭裁判所の場所です。

日本在住の方が多いかと思いますが、海外在住の日本人向けの手続きについてもご紹介します。

手続きの場所は日本で最後の住居地

海外に住んでいると日本に住居地がないので、住所を管轄する家庭裁判所がありません。

この場合、日本で最後に住んでいた住所(住民票を置いていた場所)を管轄する家庭裁判所に申立てます。

家事事件手続法
(管轄が住所地により定まる場合の管轄権を有する家庭裁判所)
第四条 家事事件は、管轄が人の住所地により定まる場合において、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときはその居所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属し、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときはその最後の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
 (優先管轄)

日本に住んだことがない場合の申立て場所

日本国籍を持っているけど、これまでに日本に住んだことがない、最後の住所が不明という方もいるでしょう。

そのような時は下記の決まりがあります。

家事事件手続規則
(法第七条の最高裁判所規則で定める地の指定)
第六条 法第七条の最高裁判所規則で定める地は、東京都千代田区とする。
三省堂

住所が不明の場合、東京都千代田区を管轄する東京家庭裁判所に申立てます。

家庭裁判所へ申立てる注意点

家庭裁判所へ改名の申立てをする際に、郵送なのか手持ちするのか、申立書の作成を家か家庭裁判所かどこで行うのかによって、注意しておきたい部分があります。

家庭裁判所に手持ちして申立てる場合

改名の申立書はネットからダウンロードできますが、家庭裁判所で受け取ったり、家庭裁判所で申立書に記入する、郵送ではなく手持ちで申立てる、という方も中にはいるでしょう。

家庭裁判所で申立書をもらう(書く)、郵送ではなく手持ちして申立ての手続きを行うことで、メリットもあれば注意点もあります。

家庭裁判所で改名の申立書をもらうメリット

  • 事前に家庭裁判所の雰囲気を知れること
  • 申立書の書き方のアドバイスが受けられる可能性がある

申立て後の改名の手続きで、ほとんどの方が家庭裁判所へ面談などで出向く必要があるので、事前に家庭裁判所がどんなところなのかを知れるというメリットがあります。

家庭裁判所で申立書の作成や手続きする注意点

  • 必ず改名の申立書をもらえるわけではない
  • 改名する理由の聞き取りがあることがある
  • 追加で書面照会の手続きが必要になることがある

改名の申立書を家庭裁判所の職員から受け取る際に、「申し立てに関する説明」や「どのような事情で改名するのか」軽く聞き取りがある家庭裁判所もあります。

わざわざ個室へ案内されることもあるので、人によってかなり緊張するかと思います。

改名する理由によって「あなたの理由では申請は通らない」と申立書を受け取れないこともあるようですね。

また、後述していますが、改名の手続きで通常、申立ての手続きを行った後で実施されることが多い書面照会(回答書の記入)という手続きを、その場(申立ての時)で行う家庭裁判所もあります。

家庭裁判所で改名の申立書をもらったり、申立書を作成したり、郵送ではなく申立ての手続きを行うのは、意外とハードルが高いのです。

気にしない方ならいいですが、落ち着いて改名の申立書を仕上げたい、マイペースに申立ての手続きを行いたいという方にはお勧めしません。

申立書の書き方はかなり重要なので。

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家庭裁判所での改名の手続き方法や流れのまとめ

家庭裁判所での改名の申請や手続き方法について、一連の流れをご紹介しました。

何となくイメージできたでしょうか?

家庭裁判所での手続きは、いくつかに分かれますが、それぞれの手続きは難しくないです。

スムーズに申請や申請後の手続きを行うために、申家庭裁判所へ改名を申し立てるときは、持ち物や書類にミスがないように注意してくださいね。

POSTED COMMENT

  1. ダニエル より:

    大変参考になりました。私は海外在住で、できれば手続きのために日本に帰国しなくても済めば、と思っているのですが、結局「面談」があれば帰国せざるを得ないみたいですね?面談の日付など、ある程度、こちらからリクエストできるのでしょうか?

    • とし より:

      面倒ですがそうなります。
      日付の指定はできないですが、指定した日が空いている可能性があります。
      予め家庭裁判所に面談の曜日や時間を聞いておくといいかと思います。

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