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改名後の運転免許証の名前変更は迅速に!手続き期日の超過は違反に!?

免許証の名前変更
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免許証の名前変更は、改名後に真っ先に行うべき手続きの一つです。

戸籍の改名などを機に免許証の名前変更の手続きをすると、新たな名前は免許証の裏に裏書されてしまいます。

とくに改名で名前が変わった場合、改名する前の名前を知られたくなかったりして、免許証の裏書になるのは嫌ですよね。

ここでは改名に伴う免許証の名前変更手続き、代理人申請、裏書の対処法などについてご紹介します。

名前が変わるタイミングは改名以外にも結婚・離婚・養子縁組などがありますが、名前変更の手続きは同じなので改名以外で名前が変わった方も参考になるはずです。

また、改名後の免許証の名前変更は期日があるので、早く行わないと違反になってしまうので早急に行いましょう。

改名後の免許証の名前変更は期日を過ぎると違反に!?

免許証は本人確認にも使えるので、改名後のさまざまな名前変更の手続きで何かと便利です。

役所で戸籍の改名手続きを終えたら真っ先に免許証の名前変更を行うといいのですが、それ以外にも早く免許証の名前変更すべき理由があります。

その理由が免許証の改名後の手続きに期日があるからです。

免許証は名前の変更手続きが遅くなると違反になってしまいます。

あまり知られていませんが、戸籍の名前を改名したのに、免許証の名前を変更をしないまま放置しておくと、道路交通法違反となり罰則の対象なのです。

免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
第九十四条

これは名前の改名だけでなく、結婚などによる改姓、住所や本籍変更の手続きも同じです。

名前変更などに期日があるといっても、明確な期日の規定はありません。

ただし「速やかに」と期日が定められているので、改名や住所変更など免許証の記載事項に変更がある場合は、早急に変更の手続きを行ってください。

免許証以外にも早めに改名後の名前変更の手続きをしたほうがいいものがあるので、下記を参考にしてください。

改名後の手続き
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改名した名前は免許証に裏書される

改名した後の免許証の記載内容ですが、免許証の名前変更の手続きを行うと、新しい名前は裏書になります。

免許証は本人確認になりますが、改名した名前が裏書だとけっこう厄介ですよね。

せっかく名前を改名したのに裏書なんて絶対に嫌だ、と思う方もいるでしょう。

そんな時は再発行の手続きをすることで改名した名前が裏書にならずに済みます。

最初から「裏書しないために再発行すればいいだけでしょ」と考えた方もいると思いますが、実は前まで改名して名前が変わっても免許証の再発行の手続きができなかったんですよ~・・

免許証は改名した名前を裏書する

普通に改名後に免許証の名前変更の手続きをすると、免許証の裏にある備考欄に改名した新しい名前が裏書されます。

裏書といっても免許証は機械で印字されるのでキレイです。

免許証の裏書の記載内容は、下記のように改名後の名前が記載されて公安のハンコが押されます。

免許証の裏書

年●月●日
新氏名●●

名前変更の手続きで裏書されても、次回の更新で免許証の表の名前が改名した新しい名前になります。

免許証の裏書は改名の時だけでなく、住所を変更した場合も裏書されます。

免許証の改名した名前を裏書しない手続き

改名した名前の裏書を避けるためには、免許証の再発行(再発行)の手続きを行いましょう。

免許証の再発行手続きが可能な条件と費用は以下の通りです。

以前までは改名した名前は裏書になるのが原則でしたが、令和元年12月1日から再発行手続きの要件が緩和され、紛失や破損以外でも再発行の手続きが可能となりました。

私が改名した当時は裏書が必須だったので、裏書を避けるために再発行の手続きをしました。

免許証の再発行手続きを交渉しても断られた時代ですが、いろいろと工夫して改名後の名前の裏書を回避しました。

大きな声で言えることではないですが、裏書を避けるために必死だったんです。(汗)

改名した名前が裏書されないようにできるだけでなく、手続き費用も変化があり、以前は再発行3500円でしたが今は2250円に変更されています。

免許証の有効期間が切れる1ヵ月月前だと、再発行ではなく免許更新の手続きとなります。

更新手続きと再発行を同時に行う場合は、更新手数料のみで再発行の手数料は不要です。

改名後の免許証の名前変更の手続き

運転免許証を改名した名前に変更するためには、どんな手続きがひつようなのでしょう。

免許証の名前変更の手続き場所

改名後の免許証の名前変更の手続き(免許証記載事項変更手続き)は、「現住所を管轄する警察署」「現住所を管轄する運転免許センター/運転免許試験場」の2か所でできます。

改名後の新しい名前を裏書する場合も、免許証を再発行も手続き方法は同じですが、地域によって手続きできる場所が変わります。

警察署(公安委員会)

住所地を管轄する警察署の窓口で免許証の名前変更の手続きをします。

一部の地域では、管轄内に住居していれば交番・駐在所でも手続きが可能です。

警察署は比較的人が少なく、近くに警察署があれば改名した名前への変更手続きが楽です。

運転免許センター(運転免許試験場)

免許証の名前変更(記載事項の変更)ができる運転免許センターの窓口で変更手続きを行います。

運転免許センターや運転免許試験場は、免許の取得や更新手続きなどで人が多く混雑しがちです。

大きな都市にしかなく、自宅から遠い場合もあります。

※運転免許センターと運転免許試験場は業務内容は同じです。各都道府県や施設によって呼び方に違いがあります。

再発行は免許センターが確実

免許証に改名後の新しい名前を裏書する場合は警察署でも可能ですが、、各都道府県によって警察署で再発行手続きができないことがあります。

運転免許センター(運転免許試験場)でしか再発行の手続きができない場合があるので、警察署で手続き可能か事前に問い合わせましょう。

また、警察署で再発行の手続きをした場合は、即日交付ができない場合もあります。

時間があるなら、免許センター・運転免許試験場で名前変更と再発行の手続きをするのが早くて確実です。

私は免許センターに行って、改名後の免許証の名前変更と再発行を行いました。

改名後の名前の変更手続きに必要な書類と費用

  • 運転免許証記載事項変更届(申請用紙)
    ・窓口に置いてあり、ネットからダウンロードできる自治体もある
  • 運転免許証
  • 住民票の写し
    ・本籍地と旧名を記載し、個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの
    ・マイナンバーが記載されている場合、記載部分をマスキングすることになる
  • 印鑑(シャチハタは不可
  • 費用
    ・名前変更のみ無料
    ・再発行2250円

改名した名前への変更手続きは必要書類を窓口に提出するだけ。

その後、免許証の裏に新しい名前が裏書され、再発行した場合は裏書ではなく表に改名した名前が印字されます。

持ち物は都道府県によって微妙に変わりまずが、改名したことがわかる書類があれば可能です。

私は念のため改名を証明する書類として、戸籍謄本を持参して提出しました。

本籍・改名後の名前・改名前の名前が載った住民票でも可能です。

住民票の写しや戸籍謄本(抄本)は、マイナンバーカードか住民基本台帳カードを持っていれば、役所に行かなくてもコンビニで発行することができます。

免許証の名前変更は代理人が手続きできる?

免許証の再発行手続きは本人のみですが、改名した名前への変更手続きなら住民票に併記されている方であれば代理人として手続きが可能です。

その場合上記の持ち物以外に代理人の本人確認書類と委任状が必要です。

委任者が親族の場合は、本人確認書類から申請者との親族関係が確認できる場合は委任状は不要です。

戸籍謄本を用意すれば証明できますね。

委任状の書式に決まりはなく、委任者が作成しましょう。

委任状は警察署や免許センターのホームページからダウンロードできます。

改名後の免許証の名前変更の手続きは平日のみ?

改名後の免許証の名前変更手続きに関する補足ですが、改名した名前に変更できるのは平日が多いです。

休日でも可能な場所もありますが、裏書も再発行も基本的に平日のみです。

警察署で免許証の名前を変更する場合

警察署で改名した名前への変更手続きができるのは平日のみで、土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始は休みです。

受付時間の目安

平日:午前8時30分~午後4時45分

免許センターで改名した名前に変更する場合

全てではないですが、運転免許センター(運転免許試験場)だと休日でも可能な場所があります。

都道府県によって受付時間が異なり、かなり限られるのでご注意ください。

運転免許センター(運転免許試験場)は休日はかなり混雑しますが、再発行や改名に伴う名前変更くらいなら早くて30分程度で済みます。

免許証の再発行は時間がかかりますが、裏書ならすぐに終わります。

受付時間の目安

平日:午前8時30分~午前11時30分/午後1時00分~午後4時45分
日曜:午前10時00分~午後0時00分

免許証の再発行は平日のみ

免許証の再発行の受付は平日のみで、土曜・日曜、祝日、年末年始は休みです。

警察署も転免許センター(運転免許試験場)も原則的に休日や祝日は手続きができません。

免許証の再発行は平日のみ

免許証の再発行の受付は平日のみで、土曜・日曜、祝日、年末年始は休みです。

警察署も転免許センター(運転免許試験場)も原則的に休日や祝日は手続きができません。

免許証は本人確認書類として使えるので、一刻も早く免許証以外の名前変更をしたい場合は、再発行より裏書で手続きをした方がいいかもしれませんね。

改名後の免許証の名前変更手続きと期日のまとめ

改名した名前への変更手続きは警察署または免許センターで行います。

改名した名前の記載を裏書にするのか、再発行で表に記載するのかその手続き方法は自由に選べます。

委任状を作成すれば代理で改名後の免許証の手続きが可能なので、時間がない方は必要書類を用意して手続きをお願いしましょう。

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