改名は難しい印象がありますよね。
日本の家庭裁判所では実際にどれだけ申立て件数があるのか、許可される確率があるのかは気になる部分だと思います。
実は全国の家庭裁判所の改名の申立て件数は公開されており、しかも、申立ての件数だけでなく、許可の件数、却下の件数などの細かなデータもあるんですよ!
家庭裁判所で扱った過去(2005年~)の改名の申立て件数や却下された件数などをもとに、年代別に改名が許可される確率を算出してみました!
改名はすぐに許可が出るようなものではないですが、そこまで難関でもありません。
しかし、改名は家庭裁判所の許可を得る必要があるので、申立てが却下されることは珍しくなく、難しい部分もあります。
なぜ日本では改名が難しいのか、難しくさせる理由や事情があるのです。
ここでは、毎年、日本ではどれだけの人が改名しているのか、年間の改名件数や許可される確率だけでなく、改名が難しい理由も考察したので参考にしてくださいね。
Contents
年間の改名の申立て件数と許可される確率
年度別に家庭裁判所のデータをもとに、名前の改名の申立て件数と許可される成功確率をまとめました。
改名の既済状況(総数、認容件数、却下件数、取り下げ件数)のデータをもとに、総数と容認数から算出した許可される確率を表にしています。
「受理総数(新規に申立てが受理された件数)」と「既済総数」があり、既済総数には前年度からの未済分や繰り越し分も含まれるので、受理総数の件数とは少し誤差があります。
ここでは最終的な改名の件数を知るために、既済総数のみを参考にしています。
(2020年度はまだ公表されていません)
年代 | 既済総数 | 認容 | 却下 | 取り下げ | 確率 |
---|---|---|---|---|---|
2005年度 | 8485 | 6540 | 450 | 1478 | 77.1% |
2006年度 | 7719 | 5864 | 446 | 1401 | 76.0% |
2007年度 | 7590 | 5857 | 464 | 1260 | 77.2% |
2008年度 | 7702 | 5864 | 489 | 1333 | 76.1% | 2009年度 | 7369 | 5485 | 478 | 1389 | 74.4% |
2010年度 | 7313 | 5398 | 505 | 1397 | 73.0% |
2011年度 | 6980 | 5200 | 405 | 1360 | 74.5% |
2012年度 | 7459 | 5428 | 505 | 1503 | 72.8% |
2013年度 | 7061 | 5092 | 508 | 1429 | 72.1% |
2014年度 | 6743 | 4935 | 492 | 1302 | 73.2% |
2015年度 | 7502 | 5078 | 467 | 1409 | 67.7% |
2016年度 | 6384 | 4654 | 422 | 1287 | 72.9% |
2017年度 | 6331 | 4561 | 421 | 1324 | 72.0% |
2018年度 | 5930 | 4188 | 433 | 1275 | 70.6% |
2019年度 | 6470 | 4510 | 456 | 1453 | 69.7% |
参照:裁判所司法統計
家庭裁判所で改名が許可される成功確率
家庭裁判所での改名の申立て件数や却下の件数をみると、どの年代も許可される確率は平均70%前後です。
毎年、容認件数(許可件数)が約5000件に対し、取り下げや却下の件数が約2000件弱あるので、改名は超難関ではないけど楽でもない。
難しいと言われている改名ですが、改名の件数や許可される確率を見ると意外と高めです。
改名の申立て件数や許可される確率から、改名は条件を満たして正しい知識があれば、ちゃんと許可されることがわかりますね。
改名の申立て件数は6000件
数字だけを見ると、どの年代も家庭裁判所への改名の申立て件数(総数)が6000件から7000件前後にまとまっており、大きな差はありません。
毎年、6000件前後の申立てがあるって結構多いですよね。
改名の件数が6000件あると聞いてもパッとしませんが、これは少なくとも一日15人以上が申立てていることになります!
かなり多い件数ですよね。
データにある改名の件数は、取り下げ・却下・許可・受理の件数だけで、改名を申請したけど受理されていない件数は含みません。
改名申請すら受理されなかったという場合も改名の失敗と考えると、不受理を含めると実際の改名の申立て件数(希望者)はもっと多いかもしれませんね。
最近はキラキラネームが社会問題化し、改名を希望するケースが増えているようですし。
申立ての件数や許可の成功確率は下降気味
全体的に改名の件数を見て気になったのが、家庭裁判所が許可する確率と申立て件数の減少です。
改名の許可される確率について
改名の件数のデータから、許可される確率が2005年度は77.1%、そこからずっと70%前後をキープしていましたが、2015年度は67.7%と大きく低下。
その後70%に上がったかと思えば、直近の2019年は69%にまたしても低下しているのが気になるところ。
あと、許可の確率はその年の許可された件数や却下された件数から算出したものなので、決して1回目の申立てで家庭裁判所から許可される確率ではありません。
1回目の申立てで許可された方もいれば、2回目、3回目でようやく許可された方も混ざっている数字です。
初回の申立てで家庭裁判所が許可する確率は70%よりも低いかもしれません。
改名の申立ての件数について
改名が許可される確率は年代ごとでそこまで大差はないですが、家庭裁判所への申立て件数は増えることなく、年々減少傾向です。
2005年の件数は8485件でそこから減ったり増えたりしていますが、2018年は5930件と過去最低の件数です。
改名の申立て自体が通らず不受理になる方もいるので、その場合はカウントされないためどこまで改名の件数に影響が出ているのか気になりますね。
家庭裁判所に許可されるかどうかの前に、申立てのハードルが高くなっているということもあるかもしれません。
改名は許可が難しい?却下される理由
改名が却下される理由は個人差がありますが、家庭裁判所に改名の申請が許可されないことは特別なことではありません。
安易でもないのですが、「正当な事由」があれば許可されるものです。
改名はほんの一握りしか許可されないような何度の高いものではありませんが、家庭裁判所から許可をもらうのが難しい部分もあります。
なぜ改名が難しいのか、その理由を考察しましたので参考にしてください。
「家庭裁判所が許可するのが難しい理由」
- 安全性の観点から許可が難しい
- 通称名の使用が難しい
- 裁判所の却下や許可の判断がバラバラになる
安全性の理由から改名の許可が難しい
改名が難しい根本的な理由として、犯罪を防止することが挙げられます。
日本の人口は約1億3千万人。
名前はその1億人3千万人もの中から個人を特定する超重要な情報の一つです。
もしも、簡単に名前が改名できる世の中になれば、行政などの社会的に大きな混乱を招くだけでなく、犯罪に悪用されるのは明確ですよね。
安全を守るためにも、改名に厳しい条件を定めることは必要不可欠です。
結果として、日本の家庭裁判所では改名が難しく、許可のハードルが高くなっています。
これは2回目の改名でもいえることで、何度も改名するのはよほどの理由がない限り実質不可能と思っておいた方がいいです。
何度も名前が改名できてしまうと社会が混乱してしまい、多大な悪影響を及ぼしてしまいます。
安全性が脅かされるので、家庭裁判所から許可されるのは困難です。
改名する上で通称名の使用が難しい
通称名の使用が難しいというのは改名の許可が難しい理由だけでなく、家庭裁判所へ申立てること自体が難しい理由でもあります。
改名を申立てる理由によりますが、家庭裁判所に許可してもらうために通称名の使用が重要になることがあります。
すべてではないですが、改名はある程度の通称名の使用実績(証拠)がないと、申立てすら受理されにくい状況です。
ですが、今は個人情報の管理が厳しく高度化されているので、何かと手続きには本人確認が必要です。
昔のように簡単に本名とは違う通称名を使用することができず、スムーズに改名の証拠作りができないのです。
「通称名が使えない→証拠が作れない→申立てができない・許可されない」このようになってしまいます。
通称名の使用を許可することは、企業にとって莫大なリスクを背負うことになるので、あなたにどんな理由があるとしても、安全を脅かす行為になるものは断固として認めてくれません。
そういった改名準備(証拠集め)が昔よりも圧倒的に難しくなっているので、申立て自体のハードルが高くなっている印象です。
前述した改名のも申立て件数のデータをみても、年々減少しているので、そのことと全く無関係とは言えないのではないでしょうか。
「通称名の証拠が集まらない」「通称名が使えなくて困っている」という問い合わせが毎月あるくらいなので、いかに難しいのかがよくわかります。
改名の証拠は通称名だけではないので、理由に合った証拠を作りましょう。

家庭裁判所の許可の判断に差が出て許可が難しい
各家庭裁判所で許可の判断に差が出ることも、改名の許可を得るのが難しい要因となります。
改名が許可される条件は、法律で「正当な事由」と定められています。
一般的に正当な事由として認められるのは、日常生活で名前による甚だしい支障があった場合だけです。
しかし、その判断は家庭裁判所の裁量が大きく関わるので、同じ改名理由で申立てても許可されるケースと却下されるケースが出ます。
結果が家庭裁判所によってバラバラなのです。
通称名の使用期間で言えば、同じ改名理由で申立てをしても、3年くらいで改名を許可する裁判所があれば、反対に10年間も使い続けているのに却下されるところもあります。
7年もの差があるってどういうこと?って思いますよね。
改名を許可するかどうかは、過去の判例や慣行が基準になりますが、裁判官の考え方は様々です。
改名に寛容な人もいれば、慎重な人や否定的な人もいるので、判断基準が多少異なるのは仕方がない部分もあります。
まさに、改名は運次第とも言えますね。
改名は家庭裁判所の判断の差だけでなく、申立てる側と審議官側(裁判官)でも、「正当な事由」の捉え方に大きなズレがあります。
いくらあなたが名前による不都合を感じていても、審議官もあなたと同様の捉え方をするわけではありません。
確実に改名が却下される理由というのも存在するのでご注意ください。
家庭裁判所で改名の申立て件数と許可される確率のまとめ
改名の許可が難しい理由はいくつかあり、安全性の観点から簡単ではないということがわかります。
裁判所の判断がバラバラだったり、通称名が使用できないという厄介な理由もあります。
裁判所の改名審議で、改名の理由だけでなく、通称名の使用度合いも判断基準の一つです。
通称名の使用が乏しいと申立てすら受理されない現状があるので、通称名が使えないという状況は改名が一生許可されない緊急事態になりかねません。
このままだと今後、さらに改名することが厳しくなる可能性もあります。
改名するなら、少しでも早い方がいいでしょう。
改名は最初の申請が通らないこともありますが、2回目の改名も難しいということも知識として頭に入れておいてくださいね。
日本での改名件数は各年代でそこまで差があるわけではないですが、キラキラネームの影響で将来的に韓国のように改名ブームが起こることも考えられます。
キラキラネームは1990年代(当時はドキュンネームの言葉が主流)から増加し始めたと言われていますが、既にキラキラネームを改名する人が増えています。
今は年齢的に改名できない人も沢山いるでしょうし、就職などを機に改名の申立て件数が更に増えるかもしれませんね。