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日本で改名が難しい「たった一つ」の理由

改名が難しい理由
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改名の申立て自体は簡単ですが、家庭裁判所から許可されるのは難しい現状があります。

改名が却下される理由は個人差がありますが、家庭裁判所に改名の申請が却下されることは特別なことではありません。

改名はほんの一握りしか許可されないような難易度の高いものではないですが、家庭裁判所から許可をもらうのが難しい部分もあります。

なぜ日本では改名が難しいのか、その理由を考察しましたので参考にしてください。

日本で改名が難しい理由

改名が難しい根本的な理由は、犯罪を防止するという安全上の問題があるからです。

日本の人口は約1億3千万人。

名前はその1億人3千万人もの中から、個人を特定する超重要な情報の一つです。

もしも、簡単に名前が改名できる世の中になれば、行政などの社会的に大きな混乱を招いてしまいます。

そして、犯罪に悪用されるのは明確ですよね。

安全を守るためにも、改名に厳しい条件を定めることは必要不可欠です。

結果として、日本では改名が難しく、家庭裁判所が許可するハードルが高くなっています。

日本では改名すること自体が寛容ではないので、改名の条件以前の問題です。

2回目の改名はさらに難しくなり、基本的には認めない傾向です。

何度も改名するのはよほどの理由がない限り実質不可能です。

改名が何度もできてしまうと社会が混乱してしまい、多大な悪影響を及ぼしてしまいます。

安全性が脅かされるので、家庭裁判所から許可されるのは難しいのが現状です。

ちなみに、名前の読み方だけの変更は今のところ簡単ですが、今後はわかりません。

戸籍の名前(漢字)を改名するのと同じように、厳しくなる可能性があります。

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改名が難しい理由は他にも

改名が許可されるのが難しい理由として、安全上の理由を挙げました。

実際に悪用されるケースが増えたため、今の日本で改名するのはかなり厳しいことは事実です。

これが根本にあるので日本では改名が難しいのですが、他にも改名が難しくなる理由があります。

証拠作りが難しい

改名の証拠の一つとして、通称名の使用実績があります。

この通称名を使用した証拠を作るのが、時代的にかなり難しくなりました。

通称名自体は自由に持てるものですが、使える場所がかなり限定されます。

通称名の使用が難しいというのは改名の許可が難しい理由になるだけでなく、家庭裁判所へ申立てること自体が難しい理由でもあります。

たとえば、永年使用で改名するなら、通称名の使用実績が証拠として必須です。

本名で登録されているものがないくらい、がっつり通称名を使って証拠を作る必要があります。

しかし、通称名が使えない状況だと、改名の許可に値するほどの強力な証拠を作ることができません。

永年使用だけでなく他の改名理由でも事情によって、ある程度の通称名の使用実績(証拠)がないと、申立てすら受理されにくい傾向です。

ですが、今は個人情報の管理が厳しく高度化されているので、何かと手続きには本人確認が必要です。

昔のように簡単に本名とは違う通称名を使用することができず、スムーズに改名の証拠作りができないのです。

「通称名が使えない→証拠が作れない→申立てができない・許可されない」

このようになってしまいます。

通称名の使用を許可することは、企業にとって莫大なリスクを背負うことになります。

あなたにどんな理由があるとしても、安全を脅かす行為になるものは断固として認めてくれません。

そういった改名準備(証拠集め)が昔よりも圧倒的に難しくなっているので、申立て自体のハードルが高くなっている印象です。

改名の申立て件数のデータをみても年々減少しているので、そのことと全く無関係とは言えないのではないでしょうか。

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「通称名の証拠が集まらない」
「通称名が使えなくて困っている」
「却下されました」

という問い合わせが毎月あるくらいなので、いかに難しいのかがよくわかります。

裁判所の審議では、改名の理由だけでなく通称名の使用度合いも判断基準の一つです。

通称名の使用が乏しいと申立てすら受理されない現状があるので、通称名が使えないという状況は改名が一生許可されない緊急事態になりかねません。

このままだと今後、さらに改名することが厳しくなる可能性もあります。

改名はすぐに手続きができるものではないので、早めに行動しましょう。

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判断基準が不明で難しい

日本で改名が難しいのは、許可の判断基準が不明という理由もあります。

改名するためには「正当な事由」が許可の条件ですが、法律で規定があるのはこれだけ。

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許可の目安となる正当な事由はありますが、何を正当な事由と認めるのかは家庭裁判所の判断です。

どのような事情があれば許可されるのか、家庭裁判所によって判断がバラバラになるため、許可の判断基準を把握することはできません。

通称名の使用期間で言えば、同じ改名理由で申立てをしても、3年で改名を許可するところがあれば、10年間も使い続けているのに却下されるところもあります。

7年もの差があるってどういうこと?って思いますよね。

正当な事由となる明確な基準がないため、家庭裁判所による判断に大きな差が出てしまう要因となっています。

まさに改名は運次第とも言えますね。

改名を許可するかどうかは、過去の判例や慣行が基準になりますが、審議官(裁判官や参与員)の考え方はさまざまです。

地域性も影響されるかもしれませんが、改名に寛容な人もいれば、慎重な人や否定的な人もいます。

何度も却下されている人は、「違う家庭裁判所なら許可されるのでは?」と引っ越しをする人もいるくらいです。

私が改名の申立てをした家庭裁判所では、理解のある審議官に担当してもらえたおかげか、すんなり許可されました。

改名は各審議官による判断の差だけでなく、申立てる側と審議官でも、「正当な事由」の捉え方にも大きなズレがあります。

いくらあなたが名前による不都合を感じていても、審議官もあなたと同様の捉え方をするわけではありません。

なので、改名の申立てでは証拠などを用意して、「いかに改名の必要性を訴えることができるのか」が重要なのです。

許可が難しい理由で申立てるのはやめよう

正直、改名はあなたが想像するよりも難しい状況ですが、日本で改名ができないわけではありません。

改名が許可されやすい理由と、不許可になりやすい理由があります。

申立てるなら、やはり許可されやすい理由がいいでしょう。

改名が許可されやすい理由として、永年使用があります。

他の理由と比べて、「通称名の長期的な使用」という許可の基準がまだわかりやすいからです。

他の理由はどんな状況なのかにもよりますが、難しい印象です。

永年使用は事実や証拠が重視されるので、しっかり証拠を作って証明すれば許可されます。

時間に余裕があるなら、改名が許可されやすい永年使用を理由に申立てるのが無難です。

日本では難しいとされる改名ですが、やり方によって申立てを有利に進めることはできます。

まずは、申立て自体が却下されないことが最初の関門です。

申立書の書き方次第で却下されてしまうこともあるので、書き方に注意しましょう。

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改名の許可が難しい理由のまとめ

改名は明確な判断基準がないので、お住まいの地域や担当の裁判官(審議官)によって、審査が緩い・厳しいの差が生まれてしまう現状があります。

改名の許可が難しい理由はいくつかあり、安全性の観点から日本では簡単ではありません。

裁判所の判断がバラバラだったり、通称名が使用できないという厄介な部分もあります。
どのように申立てるのか、しっかり考えましょう。

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