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改名の許可条件とその判断基準とは?判例で徹底解説!

改名の許可条件と基準

改名するためには家庭裁判所の許可条件を満たす必要があります。

ここでは日本の家庭裁判所が改名を許可する条件の詳細や、改名が許可された判例をまとめています。

どのような理由なら家庭裁判所が改名を許可するのか、実際に申し立てで多い理由を参考にしています。

これまで受けた改名相談の経験も考慮して、家庭裁判所が許可する判断基準について分析しました。

改名が認められた例として、過去の裁判所の改名の判例をもとに、改名の理由にそった許可の条件や、どのように判断されるのかの基準についてまとめています。

家庭裁判所が許可する改名の条件

戸籍の改名が許可される条件はただ一つ。

「正当な事由」だけです。

正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
戸籍法第107条の2

正当な事由とは「戸籍の名前によって、生活上、甚だしい支障が出ている」ことを意味します。

改名を必要とする真っ当な理由があれば許可されるということです。

では、家庭裁判所が許可する条件である「正当な事由」とは、どのような条件なのかをみていきましょう。

改名の許可条件「正当な事由」とは?

どのような改名理由なら、正当な事由となるのか。

改名の申立書にも書いてある、家庭裁判所が許可する条件「正当な事由」に該当するのは以下の8つです。

改名の許可条件と理由

  1. 珍奇な名前
    ・キラキラネーム
  2. 難読な名前
    ・誤称や誤記される名前
    ・人名適用外の名前
  3. 異性と紛らわしい
    ・男性なのに女性と間違われる名前
    ・女性なのに男性と間違われる名前
  4. 外国人と紛らわしい
    ・国籍を誤認する名前
  5. 通称名を永年使用した
    長期的に使用している通称名がある
  6. 僧侶や神職になった・もしくは辞めた
    ・出家して僧侶になった
    ・僧侶をやめた
  7. 同姓同名がいる
    ・結婚で同居する家族と同姓同名になった
  8. その他
    ・性同一性障害
    ・伝統芸能や商売上の襲名

これはほんの一例ですが、家庭裁判所が「正当な事由」とする改名の許可条件は、意外と多いように感じますね。

8つの許可条件の中で、定番の改名する理由は永年使用がありますが、昔と比べて今は精神的苦痛やキラキラネームで改名したい方が増えています。

当サイトへの改名相談も、今のところ精神的苦痛やキラキラネームによる改名が断トツです。

改名が許可される条件は「正当な事由」なので、家庭裁判所に許可されるためには改名の正当性があることが重要です。

該当する改名理由がわりと多いので、「改名の許可条件に当てはまらない」という心配はほぼないことが理解できるかと思います。

反対に家庭裁判所が許可しない改名理由として、個人主観があります。

単に「名前が嫌いだから」「信仰している宗教があるから」といった主観に基づく理由での申立ては避けましょう。

改名を許可する判断基準

前述した、改名の許可条件をクリアすること自体は難しくないでしょう。

しかし、この許可条件に当てはまっても、どういった状況なら家庭裁判所が戸籍の改名を許可するのか、その判断基準が不明確です。

家庭裁判所によって、許可される8つの条件に該当しても、許可と判断する基準は異なります。

家庭裁判所の裁量が大きく影響するので、改名を許可する判断基準はあってないようなもの。

しかし、どの改名理由でも共通する許可の判断基準が以下の3点です。

  1. 改名が必要な理由の立証
    →改名する理由の証明
  2. 改名の必要性
    →改名が必要な正当性がある
  3. 改名による社会的な影響の度合い
    →改名による社会的混乱の有無

これまで受けた改名相談で、この3点が家庭裁判所が許可と判断する基準であると感じます。

もちろん、改名理由によるので一概に全てが必須とは言えないのですが、改名が必要な状況をどう訴えるのかによって、許可とも不許可ともなるのです。

私の印象として、これまで改名のサポートを100名程度行ってきましたが、とくに申立書の書き方はかなりポイントになると感じています。

改名で証拠がほとんどない相談者さんがいたのですが、申立書の書き方を工夫して許可されたケースがあります。

明らかに改名が必要と判断される事情であれば、証拠が不要なケースもあります。

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家庭裁判所で改名が認められた具体例

家庭裁判所が許可する判断基準は、判例を見るとわかりやすいです。

どのような条件なら許可されやすいのか、判断基準はどのような傾向があるのか、実際に改名が認められら具体例として、過去の判例を参考に見ていきましょう。

ここでは比較的多い改名理由を例にしています。

奇妙・難読な名前で認められた例

珍奇な名前の判例

昭和28年「五八という名前は教員として社会的地位や環境との関係において低俗を感じさせ、日常生活で著しく不便である」ということで許可された

難読な名前の判例

昭和20年「難読+誤解が頻発」という理由から、州璋(くにあき)を変更することを許可された

難読や珍奇の改名は、社会的地位を脅かすような明らかな不都合があったり、本来なら出生届けが拒否されるような悪名であれば許可されます

奇妙・難読な名前の許可条件は、わかりやすいものだとキラキラネームです。

2019年に本名「王子様」というキラキラネームを改名した男性が話題になりましたね。

難読や珍奇(キラキラネーム)を理由にした改名の条件は、社会的地位を脅かすような明らかな不都合があることが、許可と判断する基準の一つです。

昔はキラキラネームという言葉はなかったですが、珍奇な名前は昔も今もあり改名が認められた判例があります。

永年使用で認められた例

通称名の判例

昭和28年「小学生から就職に至るまで、通称名を約7年間使用した」ことで許可された

昭和37年「難読な通称名「歳霽」を通称名として約20年にわたり使用した」ことで許可された

姓名判断による通称名の判例

平成2年「通称名を約16年にわたって使用」して許可された

長年的(永年)に使用している通称名を、正式な名前に変えたい場合に「通称として永年使用した」の条件に該当します。

この条件で家庭裁判所が許可する判断基準は、通称名の通用度合いとその証拠です。

本名が通用しないくらいに、通称名が広く深く認知されていると許可されます。

姓名判断での改名を希望する場合、判例にありますが通称名を長期的に使用することで改名できる可能性があります。

通称名というのは、戸籍の名前とは違うもう一つの名前(セカンドネーム)で、芸名やペンネームも含まれます。

精神的苦痛で認められた例

性同一性障害の判例

令和元年「ガイドラインに沿った診断などを考慮し正当な事由がある」として許可を認めた

精神的苦痛の判例

平成9年「本名の使用が幼少時に受けた性的虐待を想起させ精神的苦痛を与える」ということで氏および氏名の変更を許可した

精神的苦痛は改名理由の「その他」の条件に該当します。

許可されやすいのは、上記の虐待や性同一性障害がありますが、抱えている事情によります。

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他には、戸籍の名前登録が誤字になっていたり、帰化して日本風の名前に変更したい、帰化前の名前に変更したいなどの理由もあります。

精神的苦痛は許可の判断基準が非常にわかりにくいため、他の条件よりも改名理由の立証が重要となります。

子供の改名でたまにあるのが「命名のトラブル」です。

これも事情によるのですが、許可される可能性があります。

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改名が許可されない条件と判例

  • 個人主観による改名
  • 難読な名前への改名

名前が嫌い、姓名判断が悪いといった個人主観のみを理由にした改名は許可されません。

これらの理由がいかに許可されないのか、過去の判例でもよくわかります。

姓名判断で却下された判例

姓名判断を理由に約30年間使用した通称名「脩二」に変更を希望したが、昭和34年「通称名への変更は戸籍法の趣旨に反する(常用平易な文字を使う)」という理由で却下された

嫌悪で却下された判例

「武平(ぶへい)」という名前への嫌悪を理由に申立てたが、昭和35年「嫌悪感は一般的な感覚ではなく、主観的(個人的)な感情である」という判断で却下された

更生で却下された判例

暴力団からの離脱と更生を理由に申立てたが、平成11年「自助努力での達成すが原則であり、名の変更を更生の一助とするのは筋違いである」という理由で不許可

改名の許可条件と判断基準のまとめ

改名は安易ではないですが、条件を満たせば名前を変えることができます。

許可される条件は意外と幅広く、決して厳しいものではありません。

家庭裁判所によって判断基準が変わるため、なかなか難しい部分ですが、ポイントさえ押さえていれば意外とすんなり許可されます。

改名が認められた判例を見ても、姓名判断、キラキラネーム、精神的苦痛とわりと幅広く認められているのがよくわかりますね。

あなたの改名理由が条件に入るのか、許可される傾向や基準を参考に手続きを検討してくださいね。

ただし、改名は条件に該当しても許可されるとは限らず、家庭裁判所の判断によります。

一度却下されてしまうと再申し立てのハードルが高くなります。

一度目で許可されるよう、あなたの改名理由が許可される条件に該当するのか、しっかり把握してから申し立てましょう。

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