改名の申請で大切な必要書類の一つに証拠(書類や資料)があります。
裁判所から改名の申請が許可されるためには、改名が必要な理由を根拠づける証拠となる書類や資料を作ることが大切です。
ですが、改名の証拠作りは、
「どんな書類を作ればいいのか」
「どんな資料が証拠として有効なのか」
戸惑う方はとても多いと思います。
改名は証拠がないと却下されやすい部分もあるので、私も改名の証拠作りは悩みましたし苦労しました。
ここでは、改名の申請が通りやすい改名の証拠となる書類や資料の作り方をご紹介します。
改名に有効な証拠の書類や資料を解説していますので、参考にしてくださいね。
改名の証拠は裁判所で許可されるために必要
改名の証拠となる書類や資料の必要性についてですが、絶対に証拠はあった方がいいです。
家庭裁判所のホームページには、改名の申請に必要な書類についてこのように書かれています。
名の変更の理由を証する資料(通称名を永年使用してきたことを理由とする申立ての場合には,申立時ではなく,事情をお尋ねする日などに,その資料の提示をお願いする場合もあります。)
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
引用元:裁判所|名の変更許可
厳密にいうと、裁判所に申立てる改名理由によって証拠の必要性が変わるため、改名の証拠となる書類がない状態でも許可される可能性があります。
ただ、家庭裁判所のホームページに書かれているように、裁判所で改名の申請を行う際に、証拠の書類や資料を要求されることがあります。
証拠が何もない場合は申し立てすら受理されないケースもあります。
また改名理由に合った証拠が重要です。
後述していますが、改名の証拠としてよく知られている書類が「通称名の使用実績」です。
ご相談で「通称名の使用実績が何もないのですが改名は許可されますか?」と聞かれることが多いのですが、改名理由を問わず通称名の使用実績が証拠資料として提出できるなら、それがマイナスになることはありません。
ですが、改名が許可される上で重要なのは、あくまでもあなたの改名する理由にあった証拠作りです。
改名しなければならない理由を裏付ける証拠があれば、改名審議が有利に進んだり、審議官(裁判官)の理解を得やすいのは安易に想像できますよね。
大人も子供も改名が許可されるためには、どんな証拠の書類や資料を用意できたのかで裁判所の判断が大きく変わります。
強力な改名の証拠があれば最短で改名することも可能でしょう。
改名が許可されやすい証拠の書類や資料
改名を裏付ける証拠の書類や資料はどんなものがあるのでしょう。
改名が許可されやすい価値のある証拠の書類や資料をみていきましょう。
ここで紹介している証拠がなければ、裁判所が改名を許可しないというわけではないので、目安として参考にしていただければと思います。
通称名を使用した証拠資料
通称名の使用実績のことで、永年使用を理由とした改名で必要な証拠資料です。
伝票(送り状)や郵便物などが一般的な通称名の使用実績の例です。
趣味の会員登録や資料など、証拠として使えそうなものを作りましょう。
赤ちゃんの場合は、学生や大人と比べて名前を使う機会が少なく、通称名の使用実績やそのほかの証拠集めは圧倒的に不利です。
通称名の使用は義務教育のうちはほぼ認められていますが、高校や大学だと断られることがあります。
通称名の使用実績をあなたの改名の証拠とするなら、積極的に通称名を使用して可能な限り使用実績を作りましょう。
診断書や証明書を証拠資料とする
性同一性障害のように、専門医の診断書が必要になる改名理由で証拠資料が必要です。
他にも虐待も同様に、診断書が証拠資料となります。
診断書は種類があるので、改名に使う診断書は書き方などに注意が必要です。
改名で有効な証拠や実績の作り方
改名の証拠の書類や資料作りは、「価値の高い証拠」を集めることが一つのポイントとなります。
改名が必要な理由を裏付ける証拠として、公的書類のように信憑性の高い証拠の書類や資料を用意しましょう。
戦略的に改名する方法もありますが、気になる方は下記を参考にしてください。
改名の証拠資料や書類が何もない場合
- 精神的苦痛
- キラキラネーム
- 異性と間違われる
上記のように、改名理由によって証拠資料を作ることが難しい場合もあります。
証拠資料が何もない場合、どのように申立てるのかがとても重要です。
申立書の書き方で改名の必要性を上手く訴えましょう。
たとえ改名の証拠資料があっても、申立書の書き方次第で本来なら許可される理由でも却下されることがあります。
改名が許可されやすい証拠の書類と資料のまとめ
改名は証拠の書類がなくても、裁判所から許可されることがあります。
ですが、実際はどの改名理由も証拠が何もない状態だと、申請すら通らない現実があるのです。
たとえ証拠があったとしても、証拠としての価値が低かったり、質や量が乏しいと却下されることもあります。
改名の証拠を用意できないほど差し迫った状況なら別ですが、そうでもない限り、改名の証拠の書類や資料は用意するのがベストです。
裁判所から改名が許可されるためには、言葉だけでなくその根拠となる証拠を提示して立証できるかが重要です。
とくに通称名の使用実績が必須となる永年使用はそれが顕著で、証拠の質にもこだわらなければいけません。
改名の証拠をこれから用意するなら、最低限、通称名の使用実績くらいはあったほうがいいでしょう。