改名したいけど、家族に反対されていたり、改名理由を言いたくないなど、家族に改名を知られたくないという方がいますよね。
また、家族に改名したことを隠したままにしておくと、戸籍からバレるリスクがあります。
戸籍から改名がバレない方法として、分籍や転籍があります。
この手続きを活用しつつ、どんな時に家族に改名がバレるのか、そのリスクや家族にバレない対処法をご紹介します。
戸籍から家族に改名がバレるリスクとは?
戸籍からバレるリスクを徹底検証すると、以下のポイントが重要です:
改名記録の残り方で家族にバレる
家族に戸籍から改名がバレる理由は、戸籍に改名記録が残るためです。
戸籍には、改名前の名前、改名日、改名理由が記録されます。
戸籍を見ると、改名したことがバレてしまいます。
現在は戸籍が電子化されていますが、保存期間の定めはなく、除籍や改製されるまで保存されます。
除籍謄本と改製原戸籍は2010年から、保存期間が150年に延長されました。
電子化された戸籍情報も含めて、基本的に150年間の保存期間が設定されているので、自分が生きている間は確実に記録が残り続けます。
家族が戸籍を見る機会
改名がバレるリスクとして、戸籍を取得した時があります。
家族が戸籍を見る場合というと、相続手続きの際に戸籍謄本が必要です。
親族関係の証明が必要な場合に戸籍を見る可能性があり、戸籍に残った改名記録からバレてしまいます。
他にも、親の介護が必要になった場合、各種手続きで戸籍を確認する機会が増えます。
- 配偶者にバレる
夫婦は同じ戸籍に入るためほぼバレる
転籍で結婚前に戸籍を新しくしておく - 子供にバレる
進学時の書類提出や就職時に戸籍が必要になる場合がある
結婚の際に戸籍が必要になる場合がある
子供が自分の戸籍を持っていれば自分の戸籍だけで済む場合がある
これらの機会は要注意です。
分籍・転籍でもバレるリスクがある
転籍や分籍をすることで、変更前の名前を戸籍謄本に記載しないようにできます。
ただし、転籍前や分籍前の戸籍は抹消されないため、古い戸籍には従前の氏名が記載されたままです。
また、転籍や分籍の手続きをしても、【名の変更日】は記載されるため、改名記録が消える手続きとはなりません。
あなたが独身の場合は、戸籍の改名手続きをする前に分籍しておくといいでしょう。
親の戸籍を見ただけでは、改名したことはバレにくくなります。
その分、分籍したことで揉めるリスクがあるので注意しましょう。

住民票、マイナンバーカード
住民票には、氏名、筆頭者、備考欄に変更内容が記載されます。
住民票は改名後の現在の名前のみの記載と、そうでない場合があります。
戸籍や住民票の記載方法は各自治体によって違うので、フリガナ表記(ルビ)がある所もあります。
マイナンバーカードは、カード表面のサインパネル欄に新しい氏名が記載されるため、見られない限り改名したことは親にバレません。
戸籍の附票のリスク
戸籍の附票から改名したことがバレるリスクがあります。
戸籍の附票とは、本籍地の市区町村が戸籍の編製と同時に作成する公簿で、戸籍に記載されている人の住所の履歴を記録するものです。
過去の住所履歴の証明や不動産相続の際の名義変更手続き(相続登記)などで必要です。
戸籍の附票は戸籍と連動します。
令和4年(2022年)からの変更により、附票に「氏名」の記載が追加されました。
改名後の新しい附票には、新しい氏名が記載され、過去の住所履歴がある附票には、改名前の氏名が記載されたままとなります。
本籍地の変更(転籍)や戸籍の改製があると、新しい附票には変更後の情報のみが記載されます。
戸籍の附票の除票(古い附票)は、2019年6月の法改正により、保存期間が5年から1501年に延長されました。
改名と同時に住所変更や本籍変更を行った場合、新旧の氏名の違いが間接的に確認できる可能性があります。
改名が親や家族にバレないための手段
バレにくくする方法やリスクを最小限にしましょう。
分籍・転籍のタイミング
改名がバレないようにするためには、やはり一番は分籍や転籍の手続きをすることです。
この手続きは、親が戸籍を見る可能性が低い時期に分籍や転籍をします。
例えば、親の健康状態が良好で、相続や介護の問題が差し迫っていない時期が適しています。
相続発生後の注意点として、相続手続きの際に戸籍謄本が必要となるため、改名が発覚するリスクが高まります。
戸籍閲覧制限(DV・ストーカー対策)
DV、ストーカー、児童虐待の被害者は、市区町村に支援措置の申出を行うことで、住民票や戸籍の閲覧・取得を制限できます。
申出には「住民基本台帳事務における支援措置申出書」の提出が必要です。
ただし、自分も戸籍を見られなくなる可能性があり、この措置は完全な匿名性を保証するものではありません。

情報管理の徹底
SNS、クレジットカード、各種登録情報から、情報が漏洩しないよう注意が必要です。
改名する予定の名前(通称名)を使っている場合や、改名後に登録した場合も要注意。
郵便物の管理もしっかり行いましょう。
私は郵便物で改名することがほぼバレました。
新しい名前宛ての郵便物が家族の目に触れないよう、別の住所で受け取るなどの対策が必要です。
家族で共有しているものの名義変更や情報管理は、なかなか難しいかもしれません。
対策として適切ではないですが、たとえば、改名後に家族と共有している通帳や口座を旧名義のまま放置するくらいしか思いつきません。
私は戸籍改名した後も、名義変更を放置したことがあります。
トラブルはなかったですが、相続や資産管理の際に名義が不一致だと問題になる可能性があります。
名前の読み方は、読み間違いが多くて不便などを理由に変更する人が多いです。
- 裕司・・ひろし → ゆうじ
- 新・・あらた → しん
- 友梨・・ゆうり → ゆり
このような、読み方のみの変更だけなら、改名した履歴が戸籍に残りません。
(読み方のみの変更は改名ではないため)
戸籍(抄本や謄本)は漢字表記なので読み方だけの変更なら反映されないため、戸籍を見ても読み方を変えたことがバレる可能性が極めて低いです。
戸籍の読み方は今なら役所の手続きだけで済みます。
しかし、2025年5月に戸籍のフリガナの法制化が始まるので、法改正後は変更が難しくなります。
2025年5月以降は、読み方の変更だけでも戸籍から家族に改名したことがバレてしまいます。
家族に反対されていたり、家族に言いたくないという方でも、改名したいなら今のうちに手続きを進めておくのが賢明です。
漢字の改名は裁判所の許可が必要ですが、読み方の変更は法改正前の今なら簡易手続きで済みます。
法改正で戸籍の名前に読み方(ふりがな)が記載されますが、漢字も改名するなら読み方だけの変更を先にしておくと後々、改名許可を得るまでが効率的です。
もし改名が家族にバレてしまったら?
確実に改名がバレない方法はありません。
家族に反対されている中で黙って改名した場合、基本的に「バレても気にしない」というスタンスでいること、そして「バレた時のシュミレーションをしておく」と良いと思います。
改名は恥でも法律違反でも何でもありません。
正当な事由があって裁判所に認められたのですから、堂々とすれば問題ないはずです。
実は私自身も家族全員に改名の事実を打ち明けているわけではありません。
両親には話していますが、祖母などは年齢も年齢ですし理解できないと思ったからです。
家族と無駄に喧嘩するのも嫌ですし、反対された際に家族の仲が悪くなるのも避けたい。
そういった理由から話していないのですが、下記の記事でもお伝えしているようにほぼバレている状態です。
それでも上手くいっていました。

いくら細心の注意を払っても、通称名を使っていることや改名したことは、ひょんなことがきっかけでバレてしまいます。
たとえば、私の場合は(改名準備中の話)、宅配業者のミスで新住所(引っ越し先)ではなく旧住所(実家)に通称名の荷物が送られてしまったことがあります。
こういったハプニングは避けるのが難しいですよね。
また、家族などに改名したことをバレないように隠し続けることは、あらゆることにかなり気を使うので精神的に疲れます。
友達にのみ改名したことを伝えている場合でも、友達を経由して家族にバレてしまう可能性があります。
悪意がなくても他人の秘密を守るのはなかなか難しいですからね・・
反対する家族に黙ったままバレないように手続きを進める場合は、バレてしまった時の対処も考えておいた方がいいでしょう。
通称名の使用などで改名がバレた時に「本名とは別でペンネーム使ってるんだ!カッコイイでしょ!」くらいのテンションで誤魔化すなど。
意外と使えると思います。
私は前述したようなハプニングがあり、改名したことがバレているとは思いますが、今さら積極的に話す必要もないのかなと思っています。
ですが、いつバレても(というより話し合いになっても)いいように心づもりはしています。
もし改名について家族に聞かれたら堂々と答えるだけです。
恥じる必要も後ろめたいところもありません。
改名が親にバレない対処法のまとめ
家族にバレないよう改名することは可能ですが、改名した事実を完全に隠し通すことは難しいです。
隠していてもいずれバレるかもしれない、というリスクがあることを理解しておきましょう。
改名を隠すにしても伝えるにしても、家族との関係性や将来の影響を十分に考慮し、慎重に判断してください。