通称名は改名のためだけでなく、様々な理由から通称名を使いたい人やすでに使っている人がいます。
日本では通称名を使うためには、家庭裁判所から許可が必要だったり、何か申請して登録する必要があるのか、どんな人なら使えるのでしょう。
そもそも通称名ってなに?
通称名とは自称や他称を含む、正式な名称ではない世間一般で通用しているものです。
こんな風に説明すると小難しく聞こえますが、要は戸籍名とは違うもう1つの名前です。
芸名・ペンネーム・ハンドルネーム・源氏名などがありますね。
仕事ではビジネスネームを使用している方もいます。
日本では通称名の使用許可は不要
日本で日本人が通称名を使う上で、何か特別な許可は不要です。
勝手に戸籍の名前ではない通称名を名乗ることができます。
通称名に法的な規定や縛りはない
通称名は規定や法的な縛りがありません。
改名予定の人たけでなく、借金があったり犯罪歴がある人など、どんな人でも日常生活で使うことができます。
わかりやすいのだと作家や芸能人がいて、本名ではなくペンネームなどで活動している人が大勢いますよね。
僧侶を理由に改名する場合もありますが、改名せずに通称名を使用している方もいます
外国人には通名登録制度が適用
日本人が通称名を使う上で法的な縛りはないですが、日本には通名登録制度があります。
通称名を登録すれば正式に通称名で生活ができるようになります。
そのため、通名登録した名前(通称名)なら行政や法的な手続きもできます。
しかし、この通名登録制度は外国人(帰化)が日本で暮らすときに利用する制度です。
日本人が通称名を使う場合は、外国人のような通名登録制度はないので、家庭裁判所から許可を得たり、市役所へ申請や届けを出す必要はありません。
通名登録の手続きと必要書類
最寄りの市区町村の役所で必要書類を提出することで登録が完了し、住民票の写しに通称名が記載されます。
マイナンバーカードや住民基本台帳カードを持っている方にはそれらにも通称名が記載されます。
在留カードには通称名が記載されません。
- 通称記載申出書
役所に備え付け - 届出人の本人確認資料
・パスポート
・運転免許証
・写真付き在留カードなど - 通称名の確認資料
社員証や学生証など - マイナンバーカード・住民基本台帳カード
※持っている方のみ - 国民健康保険証
※加入している方のみ
役所によって本人確認資料など必要なものが異なります。
現在の通称名を使用しない場合や、住民票への通称名の記載が不要になった場合は削除を申し出ます。
一度削除した通称名を使用することはできません。
通称名の決め方とルール
通称名の決め方は自由です。
母国の名前を平仮名やカタカナにしたり、全く違う日本名などの名前にすることができます。
名前のルールは日本人と同じです。
- ひらがな
- カタカナ
- 常用漢字
- 人名用漢字
記号やアルファベットなどは使用できません。
日本人は通称名を使えても範囲が狭い
日本人には外国人のように通称名の正式な登録手続きがいらない反面、免許証などの身分証明や契約書など公的に使用することはできません。
たとえば、職場で通称名の許可をもらっていても、契約書などは本名を使用します。
公的な機関ではほとんど通称名を使うことができず、使用範囲はかなり狭いです。
また、通称名を使う上での注意点もあるので下記を参考にしてください。
日本人に通称名の使用許可は不要のまとめ
通称名は、改名する・しないに関わらず、誰でも自由に使えます。
ただ通称名はあくまでも仮の名前なので、安易に通称名を使用することは控えてくださいね。