過去に改名していて、改名が2回目という方もいますよね。
「2回目の改名ってできるの?」と思われがちですが、法的に可能です。
意外と2回目を希望する人もいます。
そこで改名に回数制限はあるのか、2回目以降の改名事情や許可された事例についてまとめました。
改名は2回目まで?何回できる?
改名に回数制限はなく、2回目の改名もできます。
改名の条件は「正当な事由」のみ。
法的に改名の回数に関する制限はなく、条件を満たせば2回目も3回目も可能です。
3回目の改名はかなり稀だと思いますが、家庭裁判所が許可すれば何回でも戸籍の名前を変更できます。
2回目の改名が許可された事例
実際に2回目の改名をした事例をご紹介します。
2回目に元の名前に戻した事例
平成7年に「近所に同姓同名の者がいて改名したが元の名前に戻した」という事例があります。
1回目の改名は同姓同名が理由で許可されて、2回目の改名で最初の申立ては却下されています。
これを不服として、平成7年に高等裁判所に不服申立てをして認められた事例です。
勤務先で改名前の名前を継続して使用していたことが考慮されました。
2回目に僧名を変えた事例
昭和57年に「1回目に僧名に改名した後、所属寺院が変わったことを理由に2改名の改名が許可された」という事例。
許可されたのは、1回目の改名から20年以上経過していたためです。
あと、従前の交流が途絶えていることから、再度改名をしても混乱を生じさせないという理由から許可されています。
芸能人が改名を2回している事例
2回目の改名をした事例として、ギターリストのsugizoさんがいます。
出生時 | 杉原康弘(すぎはら やすひろ) |
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1回目の改名 | 杉原悠(すぎはらゆう) |
2回目の改名 | 杉原有音(すぎはら ゆうね) |
1回目の改名理由は親戚と同姓同名になり支障が出たためです。
2回目の改名は、周囲や所属事務所がひどい状況にありつらい時期を過ごしていたことが理由です。
負の連鎖を断ち切って一からやり直すという意味で、2回目の改名をしているようです。
2回目の改名が許可されるためには?
改名は何回でもできますが、許可されるとは限りません。
1回目の改名の申立てが却下された場合も2回目の申立てが難しくなります。
改名自体が2回目となると、それ以上に厳しくなると考えられます。
2回目の改名が許可されるためには、やはり改名の条件である「正当な事由」を満たすことです。
前述した事例をみても、通称名を長期的に使用することで許可される傾向です。
sugizoさんのように特殊な理由がある場合も許可される可能性がありますが、2回目の改名は通称名を理由に申立てるのが手堅いです。
事例にもありますが、すでに2回目の改名のために通称名を20年以上使っているという場合は、許可されています。
ただ、1回目から2回目の申立てまでの期間が短くても、改名理由によっては許可される可能性もあります。
20年もの期間をかけずに済むこともあるでしょう。
2回目の改名理由が何なのかによりますが、1回目から2回目までの申立てる期間が長くても短くてもそれぞれメリットがあります。
2回目の改名は本当に必要かを考えよう
事例でお伝えしたように、改名したことで実生活で支障が出てしまい、2回目の改名が必要になるケースがあります。
他にも改名した名前に後悔していても、2回目の改名に踏み切れない方もいます。
許可のハードルだけでなく、心理的にも2回目の改名は困難です。
私も2回目の改名に関する相談は数えるくらいしかないですが、諦める方が多いです。
「2回目の改名を諦めてください」ということではなく、重大な不利益があるなら検討するべきです。
必要に迫られて2回目の改名を希望するなら別ですが、本当に2回目の改名が必要なのかを今一度よく考えてください。
それでも2回目の改名が必要であれば、丁寧に申立ての準備を行いましょう。
改名の回数と2回目の事例のまとめ
改名に回数制限はなく、法的にも2回目や3回目の改名が可能です。
改名の条件を満たせば何回でもできるのです。
しかし、2回目の改名はかなり厳しくなることは念頭に入れておくべきです。
まずは本当に2回目の改名をする必要があるのかを考えましょう。