名付けで注意しなければいけないのが、名前に使える漢字がどうかです。
名前に使える・使ってはいけない漢字は、法的な決まりもありますが、法律以外で判断される部分もあります。
ここでは名前に使ってはいけない漢字について、法律の規定や出生届け(戸籍登録)が受理されるポイントをご紹介します!
法律で使えない名前の漢字・文字
戸籍法では子の名には、常用平易な文字を用いなければならないと定められています。
常用平易な文字とは、戸籍法施行規則に沿ったものです。
簡単にいうと法律では名前に使える漢字は人名漢字と常用漢字だけと決められており、漢数字・ひらがな・カタカナは名前に使えます。※長音符号(ー)や繰り返し記号(々・ゝ)も含まれます。
戸籍の名前に使えない漢字や文字
戸籍の名前に使えない漢字や文字は法律で決められていますが、名前に使えるかどうかはそれだけではありません。
法律上使ってはいけない漢字・文字
前述したように、名前に使っていいのは人名漢字と常用漢字だけです。
- アルファベット(ABC)
- ローマ数字(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)
- 記号(●▲■)
- アラビア数字(123)
- 常用漢字・人名用漢字以外の漢字
このような漢字や文字は、名前に使えません。
キラキラネームについては法整備の準備が進められています。
名前に不適切と判断される漢字も使えない
名前に使ってはいけない漢字・使える漢字は法律で定められていいますが、法律以外で判断されることもあります。
名前に使える漢字である常用漢字には汚・悪・害・魔・災・王など常識ある人なら絶対に使わない漢字も含まれており、漢字の組み合わせや読み方によって市区町村で受理されません。
上記の漢字だと「魔王」「災害」といった名前は非常識ですよね。
実質的に常識を逸脱した名前は、出生届を市役所に提出しても拒否されます。
市区町村役場で受理される名付けのポイント
子供の出生届けを提出したり、これから改名する上で、名付けた名前が市区町村役場でスムーズに戸籍登録(受理)されるための注意点があります。
名前に使える漢字を使用する
名前に使える漢字は法律で定められているので、それ以外の漢字は受理されません。
必ず、人名漢字・常用漢字の中から名付けましょう。
常識的な読み方と漢字の組み合わせにする
市区町村役場の判断で不受理になることがありますが、これは明らかに常識を欠くような名前の読み方や漢字の組み合わせでない限り稀です。
かなり複雑で難読なキラキラネームでも基本的には問題ありません。
当て字にしたり、漢字の読み方をひねったり、アニメのキャラクターのような固有名詞にしてもほとんどが受理されます。
その証拠にキラキラネームという言葉が広まり、今や当たり前のようにキラキラネームを見かけますからね。
家族間で同名にしない
あまりいないかと思いますが、家族間で同じ名前にしないことです。
親・兄弟・姉妹などで同じ漢字の名前を使うことはできません。
母親が由香、子供も由香など。
親子や兄弟などで同じ名前の読み方にする場合は、漢字を変えましょう。
名前に使えない漢字は改名も許可されない
命名権の乱用という法的根拠から、法律上使えない漢字を使った名前は出生届が受理されないですが、これは改名も同じです。
命名権の乱用で有名なのは、悪魔という名前が社会通念上問題があるとして出生届を受理を拒否したケース。
東京法務局が親権の濫用として不受理としました。
下記でも少し紹介しています。
「変わった名前は人の記憶に残るため人が集まり良い経験が増える・物怖じしない人間になってほしい」という意味から悪魔と名付けたようです。
両親は裁判まで起こし勝訴しましたが、「伝えたいことが世間に伝わった」として、結果的に悪魔とは別の名前で申請し受理されました。
上記は出生届が不受理になったケースですが、法律上使えない漢字の名前や非常識な名前への改名も基本的に許可されません。
他にも改名の場合は難読な名前への改名も許可されない傾向です。
一生懸命考えた名前が実は名前に使えない漢字だった・・なんてことになると、かなり面倒です。
時間がなくて深く考えずに名付けたり、子どもの名付けのトラブルを理由に改名するケースも普通にありますから。
改名は手続きが大変なので名付けにご注意ください。
名前に使える漢字は追加・削除される
現在、日本には約18万もの漢字があると言われています。
その中で、名前に使える常用漢字と人名漢字は、たったの2999字(2017年時点)です。常用漢字=2136字・人名用漢字863字。
昔は使えなかったのに今は使える漢字になっていたり(その逆もあり)、名前に使える漢字は毎年ではないですが時代と共に変化します。
2004年に多くの漢字が追加されたことはご存知の方も多いでしょう。
それ以降は2015年に「巫」、2017年に「渾」が人名用漢字に追加されたのが最後です。
すでに名前に使った人もいるのでは?
名付けの際は名前に使える漢字かどうかを必ず確認しましょう。
現在、常用漢字と人名漢字は、法務省のサイトやさまざまな漢字検索サイトでチェックできるので活用してくださいね。
戸籍の名前に使えない漢字のまとめ
出生届が受理されないこともあるので、法律上使用でききる文字さえ使えば、どのような名前でもOKということではありません。
名付けの際は名前に使える漢字かどうかよく調べてから名付けてくださいね。