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死後離縁と名字|裁判所での手続きやデメリット

死後離縁と名字変更の手続きのデメリット
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死後離縁をすることで元の名字に変更(戻す)することができます。

これは名字を変更するために手続きではありませんが、名字に影響が出る手続きです。

ここでは死後離縁の手続きと流れにつて、どのような流れで裁判所で手続きをするのか、許可される方法をまとめています。

死後離縁は大きなデメリットはないですが、人によってデメリットとなる場合もあるのでそれについてもご紹介します。

死後離縁とは?裁判所の許可後は名字変更できる?

死後離縁とは養子縁組を解消する手続きですが、家庭裁判所で許可がでると、条件を満たさな限り基本的に名字も変更されます。

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死後離縁とは?

養子縁組した養子や養親が死亡した後、養子縁組を解消する手続きのことです。

死後離縁の手続きは家庭裁判所で行い、養親がなくなった後に養子が手続きをすることが圧倒的に多いです。

死後離縁の手続きで名字変更される?

死後離縁の手続きをすると、名字が変更されます。

それまで養親の名字を名乗っていても、手続き後は原則として養子縁組する前の名字に変更されます。

しかし、養子縁組から離縁まで7年経過していて、離縁の手続きをした場合、現在の名字を継続して使用することができます。

7年経過していない場合は、元の名字に変更されるため注意しましょう。

死後離縁する理由

死後離縁でよくある理由は、養親との不仲です。

養親との折り合いが悪く、養子が死後離縁することが実務上は多いそうです。

他には、借金や財産の問題などの理由があります。

これらの理由から死後離縁の手続きをするため、名字を変更することを目的とした手続きではありません。

家庭裁判所での死後離縁の手続きの流れ

死後離縁は家庭裁判所での手続きが必要です。

どのよう流れで手続きを行うのか見ていきましょう。

死後離縁の手続きの流れ

  • 手続き1.裁判所に必要書類を揃えて申立て
  • 手続き2.裁判所との面談や照会書の対応
  • 手続き3.許可後は許可審判所と確定証明書を請求
  • 手続き4.市役所で死後離縁や名字変更の手続き

死後離縁の手続きをするためには、家庭裁判所でまずは許可をもらうことが必要です。

その後、許可されたら必要書類を用意して、最終的に市役所で死後離縁や名字変更の手続きをして完了です。

手続きは改名とそこまで大きく変わらない流れです。

死後離縁は裁判所の許可が出ていても、市役所で手続きをしないと効力が発生しません。

裁判所への申立てに必要な書類

  • 死後離縁の申立書
  • 収入印紙800円分
  • 連絡用の切手
  • 養親と養子の戸籍謄本
    死亡している方の戸籍は死亡の記載がある除籍・改製原戸籍

>>死後離縁許可|裁判所

人によって、追加書類が必要になることがあるのでその時はしっかり対応してください。

連絡用切手は管轄の家庭裁判所にって費用が異なるため、ウエブサイトに記載されている場合もありますが問い合わせるのが確実です。

裁判所との面談や照会書の対応

家庭裁判所に死後離縁の申立てをすると、その後、書面照会(文章による回答の手続き)や面談があります。

これは改名と同じような流れです。

書面照会は必要事項を記載して家庭裁判所に返送します。

面談は家庭裁判所での手続きで、裁判官の質問に答えるというものです。

文章の書き方や言い方次第で同じ理由での死後離縁の申立てでも、許可されないので注意しましょう。

必ず書面照会や面談の手続きがあるわけではありませんが、あるものだと心得ておくといいかと思います。

許可後は許可審判所と確定証明書を請求する

死後離縁の申立ての手続きが終わると、1カ月くらいで審判所謄本が届きます。

審判結果が書かれた書面で、許可された場合は確定証明書の請求を行います。

確定証明書の交付に必要な書類

  • 確定証明書の交付申請書
  • 150円分の収入印紙
  • 返信用切手

確定証明書の交付申請書は審判所謄本同封されています。

必要事項を記載して、収入印紙や返信用切手を同封して家庭裁判所へ送付します。

市役所で死後離縁や名字変更の手続き

死後離縁に必要な書類

  • 審判所謄本
  • 確定証明書
  • 養子離縁届
  • 本人確認書類
  • 認印

>>大阪市:離縁の際に称していた氏を称する届
>>大阪市:養子離縁届

本籍地の役所で手続きをする場合は戸籍謄本は不要です。

死後離縁後の名字は元の名字に戻りますが、元の名字に変更せずに今の名字を使用する場合、「離縁の際に称していた氏を称する届出」を出します。

死後離縁で名字変更が許可されるためには?

死後離縁が許可されると、原則として元の名字に変更されます。

死後離縁の申立てが許可されるためには、「不純な理由でない」ことが重要です。

例えば、死後離縁の申立てをする前に養親の相続で相当な利益を受けていて、不当に扶養義務を免れるといった意図がある場合です。

養親との不仲を理由にした死後離縁の申立てがが許可されるためには、下記に注意しましょう。

  1. 亡くなった養親の相続の有無
    =相続放棄していれば不純な理由と判断されにくい
  2. 亡くなった養親の親族との関係性・交流の有無
    =死後離縁によって親族が不利益になるなら不当な理由と判断される
    (前述した扶養義務を免れることによる不利益など)

他にも死後離縁の申立書には、養子縁組の理由(誰が縁組の手続きしたのか)や親族関係がどの程度構築されたのかといったことも書く必要があります。

死後離縁のデメリットとは?

  • 親族に扶養や相続などの影響がでる
  • 死後離縁の撤回ができない
  • 裁判所での手続きが必要なため面倒
  • 名字が変更される

養子が死後離縁の手続きをする一番のデメリットは、親族に扶養や相続の影響が出てしまうことです。

養親の親族が困っていれば、できる範囲内で助けてあげる義務がありますが、死後離縁すれば、養子の相続権も扶養義務もなくなります。

一方で親族側で発生した相続などのトラブルにかかわらなくてもよくなるというメリットもあります。

また、死後離縁をしてもすでに発生している相続に影響なく、相続していてもその財産を養親の親族に返却する必要はありません。

しかし、親族との関係性や状況によって、相続していることで死後離縁の許可がもらえない可能性があります。

死後離縁の手続きの流れとデメリットのまとめ

死後離縁は家庭裁判所の許可が必要なのでやや面倒ですが、手続きの流れはわかりやすいです。

死後離縁のデメリットはほかの親族への影響ですが、その他の名字変更などのデメリットは人によって感じ方が異なります。

デメリットではないと感じる方もいるでしょう。

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