外国人との国際結婚は、日本人同士の結婚にはない手続きが必要になります。
その一つに名前の変更手続きがあります。
たとえば、戸籍を外国人の配偶者の苗字に改姓したい、自分の名前にミドルネームを追加して改名したい、日本人の苗字に外国人の配偶者が変更したいなどがあります。
このような場合、状況によっては家庭裁判所での手続きが必要になり、戸籍の苗字変更や名前の改名の許可をもわらないといけません。
ここでは、外国人との国際結婚で苗字を改姓したい、名前を改名したい、という方に向けて戸籍の改姓や改名の手続き方法を解説します。
国際結婚で帰化する方も多く、帰化した際の手続き方法もまとめていますので、帰化を検討されてる方は参考にしてください。
※外国人との国際結婚で女性側が外国人の苗字へ改姓したり、名前を改名する方法を前提とした解説ですが、男性側が苗字や名前を改名する場合も手続き方法は同じです
外国人と国際結婚したら戸籍の苗字はどうなる?
そもそも外国人と国際結婚すると、戸籍の苗字はどうなるのでしょう。
日本人同士の結婚とは違い、特別な手続きをしない限り夫婦別姓になります。
外国人との国際結婚は苗字が夫婦別姓になる
外国人と国際結婚すると、夫婦の苗字は別姓になります。
夫婦別姓が認められているというより、外国人には日本に戸籍がないため手続き上、夫婦別姓になってしまうのです。
日本人同士の結婚で夫婦別姓にするためには事実婚するしかありません。
夫婦別姓と聞くと羨ましく感じる方もいると思いますが、外国人と結婚して同じ姓にしたいという方は多いです。
戸籍を改姓して苗字を改名することも可能
国際結婚は夫婦別姓になりますが、戸籍の名前を配偶者と同じ苗字に改姓することもできます。
外国人配偶者の苗字に変更したり、ミドルネームがある場合はミドルネームを苗字や名前に加えて名前を改名することが可能です。
ミドルネームとは、ファーストネーム(名前)とラストネーム(姓)の間の名前を指します。
例:ウィリアム(ファーストネーム=名前)スミス(ミドルネーム)カーター(ラストネーム=姓)
(離婚により旧姓の苗字に戻す場合は、離婚後3ヵ月月以内に役所に変更届を提出することで元の苗字に戻すことができます)
外国人との結婚による改名と苗字変更の種類
外国人と日本人の国際結婚で、戸籍の苗字を相手の苗字に改姓することができますが、どのような種類があるのでしょう。
外国人側は「スミス(ミドルネーム)カーター(ラストネーム=姓)」日本人側は「田中 花子」という名前を例に、4つの改名と改姓のパターンをご紹介します。
1.戸籍の苗字を外国人の苗字に改姓
- 元の戸籍の名前:田中 花子
- 戸籍の苗字を改姓:田中→カーター
- 改姓後の名前:カーター 花子
国際結婚で苗字を外国人の苗字に変更したい場合の手続きです。
2.苗字や名前を外国人の苗字とミドルネームに改名
- 元の戸籍の名前:田中 花子
- 戸籍の苗字を改姓:田中→スミスカーター
- 改姓後の名前:スミスカーター 花子
外国人との結婚で戸籍の苗字をミドルネームも含めて改姓する手続きです。
ミドルネームの前後にスペースを入れることはできないので、苗字か名前に外国人の苗字やミドルネームを加えることになります。
また、ミドルネームだけを戸籍の名前に追加して改名することもでき、この場合は改名手続きが必要です。
逆に苗字にミドルネームを追加する場合は、改姓の手続き(氏の変更)となります。
3.日本の苗字を残して戸籍を改姓する
- 元の戸籍の名前:田中 花子
- 戸籍の改姓:田中→カーター田中(もしくは田中カーター)
- 戸籍の改姓後=カーター田中 花子
日本の苗字を残して、国際結婚した外国人の配偶者の苗字を名乗る場合は、日本と外国人配偶者の2つの苗字を名乗る複合氏の手続きを行います。
いわゆるダブルネームです。
戸籍の苗字変更の手続きは「カーター田中 花子」でも「田中カーター 花子」でもどちらでも可能です。
4.戸籍の名前の改名と苗字を同時変更
- 元の戸籍の名前:田中 花子
- 戸籍の改姓:田中→カーター
- 戸籍の改名:花子→田中花子
- 戸籍の改姓後+戸籍の改名後の名前=カーター 田中花子
日本の苗字を残して、名前に苗字を加えて改名することもできます。
こちらも外国人の苗字と日本の苗字を使うので、複合氏の手続きが必要です。
名前に苗字を加えて改名するよりも、パスポート表記を考慮して「カーター田中(姓) 花子(名)」と苗字に外国人配偶者の苗字を含めて複合氏に改姓する場合が多いようです。
国際結婚で外国人が戸籍の苗字変更する方法
国際結婚で外国人が日本人の苗字を名乗る方法は2つあります。
- 日本人の苗字で通称名を登録
- 日本国籍を取得する(帰化する)
通称名として苗字を登録
結婚で夫婦同姓が当たり前の日本で、外国人との結婚で夫婦別姓になる不便さを感じたり、仕事上不都合が出てしまう方もいますよね。
外国人(仮名:ウィリアム)が日本人配偶者(仮名:田中)の苗字に改姓する場合は、通称名の登録制度(通名登録)を利用します。
通称名として日本人の苗字を登録することで、田中という苗字を社会的に名乗ることができ、「田中 ウィリアム」として日本で暮らせます。
特別永住者で国際結婚後に通称名で登録している苗字を変えたい、という場合も可能です。
ちなみに外国人の通称名の登録制度は、苗字だけでなく名前も通称名として登録して改名することが可能です。
外国人の名前によって、漢字に改名するのが難しくなることもあると思いますが、人名に使用できる漢字や文字を使って、名前を好きな漢字やカタカナを当てはめて日本風の名前に改名(通称名登録)することもできます。
ただし、通称名として日本で登録されるだけなので、日本では通称名を名乗れますが本名が本当に改名されたわけではありません。
名前に使える漢字や文字は、「ひらがな」「カタカナ」「常用漢字・人名用漢字(子の名に使える漢字)」「長音符(”ー”と伸ばす記号で一文字目には使えない)」があります。
通称名登録の手続き方法
- 手続き場所
- 必要書類
住所を管轄する市区町村の役所
通称名記載申出書(役所に置いている)
立証資料
(日本人との婚姻の場合はその事実がわかる戸籍謄本や通称名を使用した証拠)
本籍地がある役所で手続きを行う場合は、戸籍謄本は不要です。
通称名の登録手続きに必要な立証資料は、何を証拠と認めるのかは役所の判断で異なります。
通称名を使用した証拠がない場合は役所へ相談しましょう。
結婚で通称名として日本人の苗字に変更したり、名前を改名する場合は、通称名の登録手続きと婚姻手続きを同時に行うとスムーズです。
役所で通称名の申請が通って住民票に通称名が記載されると、通称名で公的な手続きが可能になります。
運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード・運転免許証・銀行口座なども通称名で発行できます。
通称名が住民票に登録できたら、これらの名前変更(通称名への変更)手続きも行いましょう。
パスポートや特別永住者証明書などは通称名を記載することができません。
通称名が有効なのはあくまでも日本国内で、それ以外では通用しないということです。
通称名として日本人の苗字を登録するだけなので、本名の苗字を変更することはできませんが、夫婦別姓でも同姓として差し支えなく過ごせます。
離婚歴がある場合
登録した通称名を変更することも可能ですが、とても難しくなりました。
法務省の通達により原則的に通称名の変更ができなくなり、基本的に一度決めた通称名は一生使い続けるものです。
日本人との結婚の有無にかかわらず、現時点で登録した通称名があったり、日本人との離婚歴があって過去に通称名を登録している場合などが該当します。
例外的に結婚・離婚・養子縁組によって、通称名で登録している苗字(名字)の変更はできます。
帰化(日本国籍の取得)で改姓する
戸籍は日本国籍の人を対象としているので、外国籍の外国人が帰化すれば日本国籍を取得できます。
帰化によって日本国籍を取得すれば、外国人ではなく日本人となるので、日本の法律上、夫婦同姓でなければなりません。
日本人同士の結婚は夫婦別姓が認められていないので、外国人が帰化して戸籍を持つことで配偶者の苗字に改姓することができます。
帰化の申請書に変更したい苗字を記入し、申請が通れば改姓できます。
また、帰化申請の際に決めた名前が戸籍に登録されるので、帰化後の名前を決めておきましょう。
もし、帰化した名前とは別の名前に変更したい場合は、家庭裁判所で改名の申請手続きが必要です。
家庭裁判所から改名の許可がでたら、戸籍の名前を改名することができます。
帰化の条件と手続き方法
帰化の手続きは「普通帰化」と「簡易帰化」があります。
日本人と結婚している外国人の場合は、帰化の条件が緩和された「簡易帰化」の手続きを行います。
特別永住者も簡易帰化に該当し、事実婚は該当しません。
簡易帰化の手続きの大まかな流れ
- 法務局へ事前相談の予約を入れる
- 予約日に法務局へ行き、帰化申請可能かどうかの判断や手続きの指示を受ける
- 書類の確認・作成
- 帰化申請(必要書類の提出)
- 法務局での面接
- 許可が出たら役所へ帰化届を提出
簡易帰化の条件
- 婚姻前も含め3年以上日本に住んでいる
- 日本人と結婚して3年以上経過し、1年以上日本に居所がある
- 20歳未満でも申請可能
帰化の手続き場所は申請者本人の住所を管轄する法務局で行います。
まずは法務局へ予約を取り、帰化申請の相談を行いましょう。
結婚後の帰化の条件は、来日して3年以上日本に住んでいる、もしくは、海外で日本人と外国人が結婚し3年以上経過+1年以上日本に住んでいるという場合は、手続きの条件を満たします。
普通帰化だと就労期間が3年以上、20歳以上などの条件を満たさないと帰化申請ができませんが、結婚による簡易帰化は就労期間は問いません。
外国人の帰化申請はいつするべき?
国際結婚による外国人の苗字変更で、日本に5年以上住んでいる、3年以上日本で就労しているなどの帰化の条件を満たしていない場合は、先に結婚して簡易帰化の手続きをした方がいいでしょう。
通常帰化の手続きは申請から許可まで10ヵ月程度の期間が必要なので、結婚後にできる簡易帰化手続きの方が期間短縮できます。
外国人との結婚で日本人が苗字変更や改名する方法
日本人が外国人の苗字に変更する場合は、状況によって手続き場所が変わります。
役所で苗字変更の手続きが可能な場合
- 改姓が外国人との国際結婚から6ヵ月以内である
- 旧姓への改姓が外国人と離婚して3か月以内である
家庭裁判所で手続きが必要な場合
- それ以外の理由で外国人の苗字に変更したい
役所での戸籍の苗字変更が可能なケース
外国人との国際結婚から6ヵ月以内であれば、役所での手続きだけで戸籍の変更が完了します。
本籍地の役所にある「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出するだけです。
届出は海外でも可能で在外公館に届出ます。
婚姻届けの提出と同時に改姓の手続きを行うといいですね。
役所での苗字変更に必要な書類
- 外国人との婚姻による氏の変更届
- 戸籍謄本
- 申請者の印鑑
(役所にある)
(本籍地での役所で発行、条件が揃えばコンビニ発行可能)
>>総務省-コンビニ交付-
(シャチハタ以外)
家庭裁判所の許可が必要なケース
家庭裁判所で苗字変更の許可が必要な場合
- 外国人との国際結婚から6ヵ月以上経過している
- 複合氏(ダブルネーム)にしたい
- ミドルネームや外国人の苗字を名前に追加して改名したい
- 特別永住者で通称名登録している外国人の苗字に変更したい
このような場合は、改姓や改名の法律が適用され、家庭裁判所からの許可が必要です。
苗字変更は法律で定められている許可条件「やむを得ない事由」を満たしていないと許可されません。
「戸籍の苗字を変更しないと重大な支障が出てしまう」といった場合に許可されるので、申立書にしっかり明記して改姓の必要性を伝える必要があります。
複合氏や特別永住者が通称名登録している苗字に変更する場合は、結婚後の期間がたとえ6ヵ月未満の状況でも家庭裁判所での手続きが必要です。
戸籍の名前を改名する場合も結婚の期間にかかわらず、家庭裁判所の許可が必須です。
家庭裁判所へ戸籍の改姓や改名の申立てを行い、手続きを行いましょう。
国際結婚による家庭裁判所での戸籍改姓と改名の手続き
戸籍の改名も改姓も手続き方法に大差はありません。
家庭裁判所へ改名や改姓の申立てから許可までの手続きの流れを解説します。
戸籍の改姓と改名は早くても1ヵ月程度かかるので、同時に手続きを行いましょう。
戸籍の改姓・改名の手続き方法
戸籍の改姓の必要書類
- 氏の変更許可申立書
- 苗字変更の理由を証する資料
- 申立人の戸籍謄本
- 同一戸籍内にある15歳以上の者の同意書
- 費用
- 外国籍の方のパスポートの写し
- 外国籍の方の同意書
- ※海外に住んでいる場合
収入印紙800円分
連絡用郵便切手500円×2・84円×4・10円×3・5円×2
日本に最後に住んでいたことが分かる証明書
(除籍された住民票など)
戸籍の改名の必要書類
- 名の変更許可申立書
- 申立人の戸籍謄本
- 改名の理由を証する資料
- 費用
- 外国籍の方のパスポートの写し
- 外国籍の方の同意書
- ※海外に住んでいる場合
連絡用郵便切手84円×5~
収入印紙800円
日本に最後に住んでいたことが分かる証明書
(除籍された住民票など)
>>名の変更許可
申立書は家庭裁判所で受け取ることも可能ですが、改姓も改名もネットからダウンロードできます。
苗字の改姓や名前を改名する理由の裏付けとなる証拠資料ですが、申立書の文章だけでは足りない場合や、家庭裁判所から証拠資料を要求された場合に提出します。
改姓も改名も収入印紙は一律ですが、連絡用郵便切手は家庭裁判所により費用が変わります。
目安は500円~1500円程度で、使わなかった切手は返還されます。
戸籍の改姓と改名の手続きの流れ
- 家庭裁判所へ申立てる
- 書面照会や面談を行う
- 許可されたら役所で戸籍の改名手続きを行う
(必要書類の提出)
家庭裁判所で改姓や改名の申請手続きを行ったら、その後、書面照会や面談があります。
どちらも必ず実施されるわけではないですが、書面照会は郵送での書面上のやり取りで、面談は家庭裁判所へ出向いて改姓や改名についての聞き取りが行われます。
書面照会や面談を終えたら結果が通知され、許可されたら家庭裁判所から発行された許可証(審判書謄本)を持参して、市役所で戸籍の苗字や名前の変更手続きを行います。
苗字の場合は、戸籍の苗字変更が許可された後で家庭裁判所に確定証明書の請求を行う必要があります。
役所で戸籍の苗字の改姓と名前の改名の手続きを同時に行う場合は、確定証明書を請求してから手続きを行うことになります。
戸籍の苗字変更は許可だ出てから14日経過しないと変更できないので、確定証明書の案内の書類が自宅に届いてから請求しても問題ありません。
役所で戸籍の苗字と名前の変更手続きを行うことで改姓と改名が完了します。
あとは改姓や改名に伴う各種の名義変更をすみやかに行いましょう。
海外在住の改名・改姓の手続きの注意点
日本国籍で海外に住んでいる場合の改姓や改名の手続きは少し注意が必要です。
改姓や改名の手続き場所
改姓や改名を申請する家庭裁判所は、現住所を管轄する家庭裁判所ですが、海外に住んでいる日本人の場合は少し異なります。
海外に住んでいる日本国籍の方の場合、改姓も改名も申請する家庭裁判所は、日本での最後の住居地を管轄する家庭裁判所です。
日本国籍を持っているけど日本に住んだことがない、日本での最後の住居地が不明という方の場合は、東京家庭裁判所で改姓や改名の手続きを行います。
※ 海外に住居所がある日本国籍の方が氏の変更の許可を求める場合には,日本における最後の住所地の家庭裁判所に申し立てていただくことになります(もし,日本に一度も居住したことがないなど,日本における最後の住所地がない場合やその住所が不明である場合には,東京家庭裁判所に申し立てていただくことになります。)
>>氏の変更許可
戸籍の改姓や改名の手続きは依頼することもできる
改姓や改名は一度にすべての手続きを行えません。
海外に住んでいて家庭裁判所へ戸籍の名前変更を申立てる必要がある場合、何度も日本へ帰国して苗字の改姓や名前を改名するために手続きが必要になります。
「日本で必要な改姓・改名の手続きの例」
- 戸籍謄本や住民票の取得
- 家庭裁判所へ戸籍の苗字変更や改名の申立て
- 家庭裁判所での面談
申立てに必要な書類の準備や家庭裁判所や役所での手続きなど、準備だけでも結構手間です。
時間に余裕がないという場合は、弁護士や行政書士などに改姓や改名を依頼することも可能です。
家庭裁判所での面談やパスポートの受け取りは本人が行う必要がありますが、それ以外の手続きは代行することができます。
国際結婚による改姓や改名が許可されるためには?
一般的に戸籍の苗字変更や名前の改名は許可されにくいものです。
なぜ戸籍の苗字や名前を改名しなければいけないのか、その事情を深く家庭裁判所に理解してもらうために証拠などを準備しなければならず、許可は簡単ではないからです。
ですが、外国人との国際結婚を理由に苗字変更が必要になった事情があるなら、戸籍の苗字変更や改名は許可されやすい傾向です。
「戸籍の改姓や改名が許可されやすい理由」
- 結婚で外国人の配偶者の氏に変更したい
- 離婚で婚姻前の氏に変更したい
- 外国人の父や母の氏に変更したい
- 外国人の配偶者の通称に変更したい
- 通称名の氏や名前に変更したい
- 帰化前の名前に改名したい
戸籍の名前変更が許可されるためには以下のことが重要です。
「許可されやすいポイントの例」
- 戸籍の改姓や改名の動機に正当性があること
- 戸籍の改姓や改名による社会的影響が少ない
複合氏に変更したい→どちらの名前も引き継ぐ必要性があること
ミドルネームを追加したい→海外へ移住予定がある
改姓や改名することで周囲が混乱しない・夫婦関係がわかりやすくなる
普段から通称名として苗字や名前を使用していること
外国人との結婚で戸籍の苗字や名前を変更したい場合は、戸籍の名前を使用し続けることや夫婦別姓による不都合があれば許可されます。
仕事の都合で苗字変更が必要になったなど、戸籍の苗字や名前のままではどのような不都合があるのか、なぜ改姓や改名が必要なのか、しっかり主張しましょう。
どんな理由や事情があっても、改姓も改名も正当な理由があって、名前が変わっても社会的な混乱が少ないと許可されやすいです。
証拠として、変更する苗字や名前を通称名として使用した証拠があるといいでしょう。
外国人との結婚で苗字変更が許可された判例
夫婦別姓では支障があるため戸籍の苗字をを変更したい
夫婦別姓であるため、日常生活で支障をきたし、今後子供を出生した場合においても、日本で生活をしていく以上、さまざまな不便を招来するおそれがあるため、韓国籍の夫の氏に変更したい
→夫と姓が異ることから、近隣の者から夫とは正式の夫婦関係にはなく単なる内縁関係にあるにすぎないのではないかとの疑いをかけられたりして、日常生活上の支障をきたしている
日本国内で生活していく以上、将来子供を出生した場合等には、更に多くの不利益を被ることとなることが予想されるような状況にあることが認められる
東京高等裁判所 昭和59年(ラ)74号 決定
離婚後に戸籍の苗字を通称名に変更
韓国籍の夫と協議離婚し、婚姻中から離婚後も約10年間通称氏「上野」を使用していきた
→外国人と間違えられることが多く、通称の氏に変更することは抗告人が親権者となっている子供らの福祉や利益にも適うところであることを認めることができる
東京高等裁判所 平成8年(ラ)1703号 決定
戸籍を帰化前の苗字に変更
日本国籍を取得した元韓国人が法務省の帰化許可申請書作成の手引書に「帰化後の氏名は日本的氏名を用いる」旨の記載があったことから、帰化により日本風の氏名に変更したが、帰化前の氏に変更したい
→国籍法の改姓により前期手引書から「日本的氏名」の指導文句が削除されたこと、通称氏の使用は6年と短いが通称氏が社会的にほぼ定着しているとみられる
、常用漢字であることから氏名変更を容認する
京都家裁昭和62年6月16審判
戸籍を日本と外国人の苗字(複合氏)への変更
申立人はオランダ人との婚姻し、夫の氏と自己の旧姓を結合した氏を称しており、将来オランダ国で暮らすことも考えているところ、戸籍上の氏とオランダ国で使用する氏が異なるのは社会生活上きわめて不便であり、やむを得ない事由がある
神戸家裁明石支部平成6年1月26日審判
外国人との国際結婚で戸籍の苗字変更や改名する手続き方法のまとめ
外国人との国際結婚は、夫婦別姓になりますが、日本人が外国人の配偶者と同じ苗字に変更したり、外国人の配偶者が日本人の苗字に変更することができます。
戸籍の苗字を変更するだけなら、結婚後6ヵ月以内なら役所で手続きができますが、名前を改名したり、複合氏にする場合は家庭裁判所で手続きが必要です。
家庭裁判所の許可が必要になるので簡単ではありませんが、結婚によって苗字や名前を改名しなければ不都合が生じるという申請理由は、どちらかといえば許可されやすいです。
気になることがあれば、家庭裁判所に問いあわせて、戸籍の改姓や改名の準備を行いましょう。