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取り下げで不許可を回避!?却下との違い

改名の却下と取り下げの違い
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改名は一度却下されると、次の申立てがかなり難しくなります。

時間や手間がかかるだけでなく不利になるので、却下されないことが最も重要です。

そこで不許可=却下という万が一の事態に備えて、却下を回避できる方法として取り下げがあります。

これは決して却下されない=許可されるための方法ではなく、審判結果として却下されないだけなのでそこは間違えないようにしてくださいね。

取り下げについて、れから申立てを行ったり、既に申立てが受理されて面談を予定しているなど、審判結果が出る前に事前知識として知っておくといいと思います!

取り下げで回避?改名の却下との違い

却下も取り下げも結果的には改名ができない(不許可)ということですが、意味が違います。

  • 却下
    正式な審判結果
  • 取り下げ
    自ら申立てを取り下げる(取り消し)

却下

改名を申立てて却下された場合、これは正式な審判結果=不許可ということになります。

審議官が厳格に改名審議を行った上で出した結論です。

なので、家庭裁判所に却下という結果が正式文書として保管されます。

取り下げ

取り下げは自分で取り下げるだけなので、正式書面で却下(不許可)が通達されることはありません。

取り下げなら却下という記録が残らないメリットがあります。

家庭裁判所の正式文書として記録を残さないという意味で、取り下げることで却下を回避することができます。

改名の却下や取り下げは記録が保管される

改名が却下されるとその記録が保管されます。

家庭裁判所で詳細な記録が保管されるため、1回目の申立てで許可されることが重要です。

記録が残ってしまうため、過去に却下された改名理由で再度申立てをしても認められない場合があります。

過去に却下されているからといって必ずしも致命的になるとは言い切れないですが、過去の申立て記録が加味されるので、影響があることは覚えておいた方がいいと思います。

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裁判記録の期間

家庭裁判所が保管する裁判記録は、最低でも5年間残ります。

裁判記録は義務付けられているのが「5年間」であって、A家庭裁判所では5年間、B家庭裁判所では10年間とバラバラです。

過去の申立てをなかったことにして(裁判記録の破棄)、再度、申立てを行う場合は最低でも5年間は待つことになります。

この場合各家庭裁判所の保管期間が異なるため、人によって下手すれば10年間もの長い時間がかかってしまう可能性があります。

取り下げも記録が保管される

却下も取り下げも家庭裁判所に記録が残ることは変わりません。

保管期間に関係なく、裁判記録が残ってしまうのは不利になる可能性があると言えますね。

2回目以降の申立ては慎重に行いましょう。

取り下げたとしてもどこまでの記録が残っていてどれだけの影響があるかはわからないのですが、正式に却下の審判結果が出たときよりも影響が少ない(二回目以降の申立て)部分はあるでしょう。

改名の却下と取り下げでは、審議するうえで印象が違いますよね。

正式な却下の記録が残るか残らないか、どこまでの記録が残るのかは、同じ不許可の状態(却下と取り下げ)でも次の申立ての運命を分ける要素となりうることです。

改名申請は却下を見極めて取り下げの検討を

改名の却下は正式な審判結果なので、申立ての記録が正式な文書として全て残ってしまうことが一番ネックです。

そこで却下になりそうな場合、取り下げをすることで却下の記録を残さないようにします。

改名は面談があることが多く、面談直後や後日に許可されるのか不許可なのか結果がわかるので、取り下げを行う場合、面談の最中に判断することになります。

なかなか却下になるのかの判断は難しいですが、改名の申立てをした時の受付の担当者の対応や面談での状況を見て、あなたが許可は無理そうだなと感じたら取り下げます。

また、取り下げを自分で判断しなくても、家庭裁判所によって申立ての段階(窓口)や面談で「あなたの改名理由だと許可が難しい」と伝える場合もあります。

これは家庭裁判所の手続きの負担を軽くするためでもあります。

もし家庭裁判所から「許可は難しい」と言われたら、無理に許可されるかもしれないという望みに賭けるよりも、いったん取り下げるたほうがいいでしょう。

却下や取り下げをすると、もう一度申立てる際に、提出書類(使用実績)の不備や不足を補強して、さらに時間をかけて準備が必要になります。

却下もそうですが取り下げにならないように、申立書の書き方や証拠類などをしっかりチェックして見直しましょう。

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何度も「取り下げ→申立て」を行うのは絶対にダメ!

うまく取り下げを行えば却下を回避できますが、だからといって

「もし、ダメそうだったら取り下げればいいだけでしょ」
「とりあえず取り下げをしておけばなんとかなる」

なんて考えは捨ててくださいね。

取り下げは却下されるよりは傷は浅くむかもしれないですが、次の申立てを不利にするリスクは却下と同じです。

結局一度目の申立てよりもハードルが高くなるのは同じなのです。

何度も取り下げと申立てを繰り返すとあなたに対する心証が悪くなって不利な状況を招くだけです。

何よりも時間の無駄になるのでやめてくださいね。

改名が却下される前に取り下げることのまとめ

却下は正式な審判結果なので家庭裁判所の正式書面にしっかり記録されます。

少しでも影響を最小限にするために、先手で申立ての段階や審判前に取り下げを行えば却下を回避できるのです!

却下されるかどうかを見極めるのは難しいですが、不安に感じたら次の申立てを見据えて取り下げた方がいいでしょう。

ただ、あくまでも取り下げは最終手段です。

何度も使える裏技ではないので注意してくださいね。

何度も取り下げをすると自分で自分の首を絞めてしまうだけなので絶対にやめましょう。

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