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同性婚した人と同じ名字にできる!変更する方法は2つ

同性婚で同じ苗字に変更する手続き

同性婚したパートナーと同じ苗字に変更することはできるのでしょうか。

実は法律上の認められた同姓婚をしていなくても、同じ苗字に変更することができます。

ここでは同性婚をしたパートナーと同じ苗字に変更する手続きについてまとめています。

同姓婚していなくてもできるので参考になれば幸いです。

同性婚で苗字を同じにできない?

まず日本では同性婚が認められていません。

アメリカなどの海外で日本人同士や外国人パートナーとの同姓婚をするこはできますが、日本では無効の扱いです。

日本の場合、パートナーシップ制度が全国で100以上の自治体で導入されていますが、法的な権利が与えられる同姓婚とは全く別物です。

そのため、日本でパートナーシップ制度を利用しても法律婚の扱いではないため、戸籍の変動がありません。

通常、結婚をすると同じ戸籍に入り配偶者と同じ苗字になりますが、たとえ海外で同性婚をしても苗字が別のままです。

しかし、同性婚をしたパートナーと同じ苗字にする方法はあります。

同性婚による苗字の変更とは別の手続きですが、パートナーと同じ苗字にすることはできます。

同性婚で苗字を同じにする方法

同性婚をしても同じ苗字に変更されるわけではないので、苗字を変更する手続きを行います。

  1. 養子縁組の手続きをする
  2. 戸籍の苗字を変更する

同性婚できない同性愛者が養子縁組をするというのは知られているかと思います。

他にも戸籍の名前を改名するのとおなじように、パートナーと同じ苗字に戸籍の苗字を変更する方法があります。

養子縁組とは?

養子縁組とは法律上の親子になる手続きです。

パートナーと養子縁組をすれば、パートナーと親子になります。

パートナーの親と養子縁組をすれば、パートナーと兄弟になります。

養子縁組はパートナーと同じ苗字に変更できるだけでなく、法律的なメリットもいくつかあります。

  • 同じ苗字を名乗ることができる
  • 一緒に住む家探しができる
  • 緊急時などの医療行為の同意ができる
  • 相続権がある
  • 税金・健康保険・年金など社会保険上の恩恵がある
    など

忘れてはならないのが、養子縁組は夫婦になるものではなく、あくまでも親子になりたいという意志に基づくものです。

同姓婚とは別なので、婚姻と同じ効力を持つわけではなく、デメリットもあります。

たとえば、将来的に同姓婚が認められた場合、養子縁組をしていると同性婚はできません。

現在の法律では養子縁組解消後の当事者同士は異性同士であっても婚姻することができません。

(民法736条)

このあたりの配慮がどうなるのかは不明確なのでリスクがあると言えます。

戸籍の苗字変更とは?

戸籍の苗字を同姓婚をしたパートナーの苗字に変える手続きです。

戸籍の苗字変更は「氏の変更」といわれます。

役所だけでは手続きができず、家庭裁判所の許可が必要なため、いくつかの手続きが必要です。

養子縁組で苗字を同じに変更する手続き

養子縁組は役所での手続きだけで済みます。

特に難しい手続きはなく、同性婚をしていなくてもパートナーと同じ苗字に変更できます。

養子縁組の条件

  1. 養親は成年であること
  2. 養親より年上が養子になることはできない
  3. 養子が未成年の場合原則家庭裁判所の許可が必要

同性婚したパートナーと同じ苗字にする場合、苗字は選べません。

年上のパートナーと同じ苗字になります。

必要書類

  • 手続き場所
    養親および養子の本籍地または住居地の役所
  • 届出人
    養親および養子
  • 養子縁組届
    役所に備え付け
    成年二人の署名が必要
  • 本人確認書類
  • 届出人の印鑑
  • 養親および養子の戸籍謄本
    <本籍地で手続きする場合は不要

必要書類を揃えて役所に届け出るだけで手続きは完了します。

特別な条件や審査ももありません。

離縁したら苗字は戻せる

養子縁組の手続きは、離縁した後に苗字を戻すことができます。

この際に家庭裁判所の許可は不要です。

逆に離縁後も養親(同性婚をしたパートナー)の苗字を名乗り続けることもできます。

  • 養子縁組から7年経過した離縁
    離縁の日から3ヵ月月以内に役所へ届出をする
  • 養子縁組から7年未満で離縁
    家庭裁判所で苗字の変更(氏の変更)を申立てる

養子縁組の期間によって、離縁後も養親の苗字を名乗るための手続きが異なります。

家庭裁判所で苗字を同じにする手続き

家庭裁判所で苗字の変更手続きをする場合、いくつかの手続きがあり時間もかかります。

家庭裁判所で苗字変更する流れ

  1. 家庭裁判所へ申立て
  2. 書面照会・面談
  3. 審判

必要書類を用意して、家庭裁判所へ苗字の変更を申立てます。

郵送での申し立ても可能です。

この流れは改名とほぼ同じで、書面照会や面談は申立て理由により、家庭裁判所の判断で実施されるかが決まります。

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苗字変更の条件

やむをえない事由があること

特別な理由がない場合、「やむをえない事由」があれば戸籍の苗字変更ができます。

一見シンプルですが、やむをえない事由というのは、は改名よりも厳しい条件です。

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苗字は戸籍の筆頭者でないと変更できません。

必要書類

  • 手続き場所
    住居を管轄する家庭裁判所
  • 手続きする人
    戸籍の筆頭者本人
  • 申立書
  • 戸籍謄本
  • 苗字の変更を裏付ける資料
    苗字変更の同意書、同性婚の証明書など
  • 収入印紙800円
  • 返信用郵便切手
  • 変更許可後の収入印紙150円

同性婚による苗字の変更は許可が難しい

改名もそうですが、苗字の変更は簡単ではありません。

これは同姓婚を理由にした場合という意味ではなく、苗字の変更自体が難しいのです。

家庭裁判所の許可が必要で、家庭裁判所によって判断も異なるからです。

同じような申立て理由でも許可されたり、許可されなかったりするので、確実に許可される方法はありません。

また、同性婚をしたパートナーと同じ苗字に変更したという判例は、見つかりませんでした。

一般公開されてないだけかもしれませんが、なかなか情報が少ないです。

苗字の変更は名前の改名と比べて難しいのですが、許可されるポイントはやはり正当性です。

  • 同性婚をしている
  • パートナーシップ制度で宣誓している
  • 変更したい苗字の使用実績がある
  • 客観的に婚姻生活の実態があると判断できる状態

たとえば、同性婚したパートナーと同居歴が10年以上あるとかだと客観的に判断できるのではないかと考えます。

同性婚していなくても、10年前にパートナーシップ制度の宣誓をしているというのも含まれます。

また、変更したい苗字の長期的な使用実績があれば、許可されやすいです。

何年分というのは個々の事情によりますが、最低でも数年分は必要です。

同姓婚した人と同じ苗字に変更する方法のまとめ

今の日本ではたとえ海外で同性婚をしていても、パートナーシップ制度を利用していても、パートナーと同じ苗字にはなりません。

しかし、養子縁組や、家庭裁判所での戸籍の苗字を変更することで、同じ苗字に変更することができます。

養子縁組は離縁の際に離婚と同じようにら苗字を戻すことができますが、家庭裁判所の手続きをした場合は安易ではありません。

よく考えて行ってくださいね。

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