改名ってどんな流れでどの場所で手続きを行うのか見当がつかないですよね。
改名手続きは家庭裁判所や役所で行いますが、行政機関に行かない人は全くいかないので、役所にどんな部署があるのか、どんな手続きを行うのか、わからない点が多いと思います。
改名手続きは必要書類を準備して、いくつかの手続きを順に行います。
ここでは、実際に改名した私が改名に必要な手続きや必要書類をまとめて解説!
申し立ての手続きは郵送でもできるので、郵送での手続き方法も細かく解説しています。
他にも、裁判所や役所での改名の手続き場所がどの部署なのか、手続きの費用や許可後に行う戸籍の名前を変更する手続きまで一気にご紹介!
名前を改名できるまでの手続きと、一連の流れや手順をわかりやすく解説します。
改名手続きの流れと手順
改名はどのように手続きを行うのか、申し立てから許可までの手続き方法や流れは以下のようになります。
- 改名の必要書類を準備する
- 家庭裁判所に申し立てる(郵送・持参)
- 面談(面接)を行う
- 役所で正式に名前を変更
改名するためには、まず改名の必要書類を用意して、家庭裁判所へ申し立て(名の変更許可申し立て)の手続きを行います。
申し立ては手続きは、郵送もしくは家庭裁判所へ手持ちする方法があります。
その後の流れは、家庭裁判所が書面照会や面談を実施して審判(結果)を待ちます。
無事、家庭裁判所から許可がでたら、役所へ必要書類を提出し、戸籍の名前の変更手続きを行うことで戸籍の改名手続きが完了します。
役所で戸籍の名前変更が完了すれば、改名した名前が正式なあなたの名前となります。
「申立ての手続き→面談→審判」これが改名の手続きの一連の流れです。
改名が一発で許可されるために、改名の手続きをする前に条件の確認もしておきましょう。
年齢が15歳以上か以下かで手続きが変わる
改名できる年齢に決まりはありませんが、年齢が15歳以上か15歳以下かで手続きが少し変わります。
15歳以上であれば、自分一人で改名の手続きができるのですが、15歳以下の場合は法定代理人が行うことになっています。
改名の申し立てから、許可後の戸籍の名前変更の手続きまで、全てを代理人に代行してもらう形です。
法定代理人は両親や親族となり、15歳以下の場合は家族の許可がないと改名手続きを行うことができません。
他にも満15歳以上でも弁護士に代理手続きをしてもらうことができますが、すべてを代行することができないのでご注意ください。
1.改名の手続きの必要書類
戸籍の名前を変更するために、名前の改名手続きで最初に行のが、改名手続きに必要な書類を用意することです。
名前の改名は家庭裁判所に申し立てますが、申し立てに必要な書類がいくつかあります。
- 名の変更許可申立書
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
- 名の変更が必要な理由を証明する資料
- 収入印紙800円
- 連絡用の郵便切手
これらの必要書類と費用を準備して、家庭裁判所へ郵送か手持ちして申し立て手続きを行います。
名の変更許可申立書
改名手続きで忘れてはならない一つ目の必要書類が、名の変更許可申立書です。
この書類がないと改名の手続きができませんので、真っ先に用意しましょう。
名の変更許可申立書は家庭裁判所でももらえますが、改名理由によって申立書を渡してもらえないこともあるので要注意!
私は家庭裁判所のホームページから名の変更許可申立書をダウンロードして、自宅でコピーして記入しました。
「裁判所|名の変更許可申立書」から、名の変更許可申立書がダウンロードして入手できます。
書き方の例も載っているので、参考にしてください。
申立書の書き方はとても重要なのでしっかり考えて記載しましょう。
戸籍謄本(全部事項証明書)
改名手続きに必要な二つ目の書類が戸籍謄本です。
戸籍謄本は「戸籍全部事項証明書」や「全部事項証明書」とも呼ばれています。
戸籍謄本は発行から3ヶ月以内のものに限ります。
戸籍抄本ではなく、戸籍謄本を用意してください。
※戸籍謄本(こせきとうほん)→戸籍に入っている全員の事項を写した書類
※戸籍抄本(こせきしょうほん)→特定の個人の事項のみを写した書類
戸籍謄本は、現住所ではなく本籍地を置いている市区町村の役所の市民課や住民課にて申請して発行してもらいます。
発行方法は役所だけでなく、郵送での取り寄せや、マイナンバーカード(プラスチック製のカード)がある方はコンビニ発行が可能です。
戸籍謄本は本籍地の役所でしか発行されないので、現住所から入手が難しい場合は郵送やコンビニ発行が便利です。
役所で戸籍謄本を発行する場合の必要書類は以下の通りです。
- 交付申請書(役所に用意されている)
- 印鑑(認印も可能)
- 請求者の本人確認書類
- 発行手数料450円
- 代理人が請求する場合は、本人からの委任状と代理人の本人確認書類
(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・顔写真付きの住民基本台帳カードなど)
(委任状は役所のホームぺージからダウンロードし、代理人が本人と同じ戸籍に属する場合は不要)
戸籍謄本を請求する際に申請書に「使用目的」を書く欄があり、郵送での請求方法について役所に問い合わせた際に聞かれる場合があります。
素直に「改名するので」と伝えてもいいですが、私はそれが嫌だったので戸籍謄本の申請書には「家庭裁判所に提出するためと書きました。
戸籍謄本の使用目的について、役所の職員が根掘り葉掘り聞くことはありません。
郵送で戸籍謄本を取り寄せるのに必要な書類や持ち物と費用は以下です。
- 申請用紙
- 本人確認書類のコピー(代理人請求の場合は代理人のコピー)
- 定額小為替(手数料450円分)
- 切手を貼った返信用封筒
各自治体のホームページからダウンロード、もしくは必要事項を記入して自分で作成する
(請求者氏名・印鑑・続柄・住所・電話番号・筆頭者名・必要な戸籍の本籍地・誰の戸籍謄本が必要なのか・使用目的)
ゆうちょ銀行の窓口(郵便局)で戸籍謄本の発行費用を定額小為替で用意する
(返信用封筒の宛名に、自分の住所と名前を書いておく)
戸籍謄本を郵送で取り寄せる場合は、繁忙期や自治体によって変わりますが1週間程度で届きます。
早く取り寄せたい場合は、速達で郵送しましょう。
役所から速達で郵送してもらう場合、返信用封筒に82円の切手+280円分の切手(速達の料金)を貼り付けて、切手の下に赤文字で速達と書いておきます。
郵送で戸籍謄本を請求する場合は、本籍がある役所に郵送の方法について問い合わせるのが確実です。
「コンビニ発行に必要な書類や費用」
- マイナンバーカード、もしくは住民基本台帳カード
- 発行手数料400円
(マイナンバー制度の開始により、住民基本台帳カードの新規発行・更新は平成27年で終了しています)
マイナンバーカードに電子証明書が搭載してあれば、電子証明書の暗証番号だけで利用できます。
本籍の市区町村がコンビニ発行に対応してるかどうかは、「利用できる市区町村」で確認できます。
名前の変更が必要な理由を証明する書類・資料
三つ目の書類が、名前変更に必要な理由を証明できる書類や資料を用意します。
一般的に知られている証拠資料や書類は「通称名の使用実績」「診断書」があります。
改名理由に合った証拠資料や書類を用意するのが有効です。
改名の申し立てで提出する証拠資料や書類は、原本ではなくコピーです。
郵送で申し立て手続きを行う場合も、コピーした証拠資料や書類を送付します。
人によって郵送で手続きをしたくても、何年分もの証拠資料があって辞典のようにかなり分厚くなって困る方もいるかと思います。
その場合は、最低限の証拠資料や書類を郵送して、残りについては申立書に「どんな証拠資料や書類があるのか」詳細を書いておくといいでしょう。
必ずしも集めた証拠資料や書類を全て提出する必要はないので、重要な証拠を選んで郵送しましょう。
もし、申し立て後に家庭裁判所から全ての証拠資料や書類の提出を求められたら、そこはきっちり対応しましょう。
収入印紙800円(申し立ての費用)
ここまでは改名の必要書類のまとめでしたが、続いては改名にかかる費用のご紹介です。
二種類あり、一つ目の費用は収入印紙800円です。
改名の申し立てに必要な費用で、収入印紙は郵便局やコンビニで購入して、申立書(名の変更許可申立書)に貼ります。
郵便切手
二つ目の費用は切手です。
家庭裁判所から書類が郵送されたりするので、郵送でのやり取りに必要になる費用を用意します。
連絡用(返信用)の郵便切手の目安は82円×5枚ですが、家庭裁判所によって必要な切手の費用が異なるので、ご自身で問い合わせるのが確実です。
私の場合は5枚程度で済みましたが、家庭裁判所によって1000円分以上の切手が必要になることもあります。
家庭裁判所が使用しなかった分の切手は返却されます。
「参考費用」
- 札幌家庭裁判所84円×3枚
- 東京家庭裁判所84円×4・10円×4
- 名古屋家庭裁判所84円×6枚・10円×2枚
- 大阪家庭裁判所84円×5枚・10円×5枚
- 福岡家庭裁判所500円×2枚・84円×2枚
「改名手続きの平均費用」
- 収入印紙800円分
- 戸籍謄本発行費用450円
- 連絡用切手82円×5枚分
=1660円~
改名の申し立て手続きにかかる費用の総額は1500円から3000円程度です。
改名の申し立て費用は、収入印紙と切手の二種類だけですが、改名手続きの必要書類の一つである戸籍謄本の発行手数料もかかるので、改名の費用に加えてます。
2.改名の必要書類を持参して家庭裁判所に申し立てる
改名の申し立ての手続きは、前述した各書類を用意して、家庭裁判所に提出(申し立て)します。
名の変更許可申立書や戸籍謄本などの書類を家庭裁判所に提出するだけでなので、複雑な手続きは一切なし!
15歳以下の場合は、法定代理人が必要書類を提出して申し立てます。
家庭裁判所の場所は現住所を管轄する所
改名手続きができる家庭裁判所の場所は決められており、現住所を管轄する家庭裁判所のみです。
改名の手続きを行う家庭裁判所の場所は、あなた(申立人)の住所地(住民票がある市区町村)を管轄している家庭裁判所で申立人が行います。
住民票を置いている地域の家庭裁判所以外では手続きができません。
自分の住所を管轄している家庭裁判所がどこなのかは、「裁判所の管轄区域地」から確認できます。
改名を申し立てる家庭裁判所の場所を間違えると、時間を大きくロスするのでお間違えのないように!
家庭裁判所のどこで改名の手続きを行うのかというと、家事事件を扱う窓口です。
これは、改名が家事事件に該当するためです。
なので、家庭裁判所の家事事件を担当する受付(窓口)に、改名に必要な書類を提出して申し立てが完了します。
書類を郵送して手続きする方法
最初にお伝えしたように、改名の申し立ての手続きは、家庭裁判所へ必要書類を持参して直接申し立てる方法だけではありません。
改名の必要書類を郵送して申し立てる手続き方法もあります。
家庭裁判所へ改名の必要書類を手持ちするか、郵送するのかの違いなので、あなたのご都合に合った手続き方法を選びましょう。
申立書などの必要書類を家庭裁判所に郵送するだけで手続きが完了するので、面倒に感じたり多忙な方は郵送での申し立てがオススメ。
私も郵送で申し立しました!
ただ、申し立て後に家庭裁判所で手続きが必要になる場合もあるので、申し立て手続きのみ郵送でできるという感じです。
郵送で申し立てた後の手続きは、家庭裁判所で行います。
郵送時の宛先の書き方
郵送での申し立て方法は、管轄の家庭裁判所宛てに申立書や戸籍謄本など改名の必要書類を送付するだけ。
必要書類は折り曲げてもかまいませんが、私はそれが嫌だったのでA4くらいの茶封筒に入れて速達で郵送しました。
(茶封筒はダイソーに売っていたものを活用し、パソコンで宛先を入力してコピーした用紙を貼り付けて郵送しました)
郵送で手続きをしようと思うと、宛先の書き方をどうすればよいのか、意外と迷うところですが書き方はシンプルです。
「家庭裁判所の宛名の書き方」
- 本庁の場合
- 支部の場合
●●家庭裁判所 家事事件係
●●家庭裁判所●●支部 家事事件係
郵送にせよ、手持ちにせよ、申し立てる家庭裁判所は、自分の住所を管轄しているところです。
本庁になるのか支部になるのか、申し立て先は「裁判所の管轄区域」から確認できます。
改名を郵送で申し立てても、その後の審議が有利・不利といったことになることはないのでご安心ください。
ただ、改名理由にもよるでしょうけど、後述していますが、申し立て後に面談があることが多く、そうなれば家庭裁判所に行く必要があります。
家庭裁判所の雰囲気を知り不安を少しでも軽減したい方は、郵送より自分の足で直接家庭裁判所に申し立てた方がいいかもしれません。
家庭裁判所は身構えてしまったり緊張してしまうと思うので。
3.裁判所で面談を行う(面接)
改名の申し立て手続きを終えたら、その後、家庭裁判所から電話や郵送で申請内容の確認や面談の連絡があります。
面談日が決定すると審問期日通知書(呼び出し状)が郵送されます。
審問期日通知書にも書かれていますが、都合が悪くなった場合は事前に担当書記官に連絡しましょう。
書類不備などで申し立てが受理されないこともあるので、必要書類のチェックは抜かりなく行ってくださいね!
特に郵送での申し立ては、何度も郵送するのは面倒だしお金ももったいないのでよく確認してください。
面談は担当書記官(参与員)や裁判官による聞き取りです。
申立書の記述内容(申し立て理由)や提出した証拠資料や書類を見ながら質疑応答を行います。
面談は「なぜ戸籍の名前変更が必要なのか」を直接家庭裁判所へ訴える絶好の機会です。
改名の必要性について上手く伝えましょう。
「改名の面談に必要な書類や持ち物」
- 審問期日通知書
- 免許証などの本人確認書類
- シャチハタ以外の印鑑
面談だけでなく、書面照会が実施される場合もあります。
家庭裁判所から書類が郵送され、家庭裁判所が書面で質問をして、その回答をあなたが返送します。
(書面照会は全て郵送で行います)
改名の申し立て後の手続き内容は、面談や書面照会があり、対面(面談)や書面で質問をして、それに対する回答を踏まえて判断されます。
稀に面談無しで許可か不許可かの結果が郵送されることもありますが、基本的に面談や書面照会があるものだと考えておきましょう。
申し立ててから何日後に面談や書面照会の連絡があるかは家庭裁判所によって違ってきますが、約1週間~3週間程度です。
私の場合は、面談のみで書面照会はなく、申し立ての手続きから面談の連絡まで約2週間くらいでした。
4.役所で戸籍の名前変更の手続きを行う
家庭裁判所で改名許可が出たからといって、自動的に戸籍の名前が変更されるわけではありません。
家庭裁判所から許可が出たら、役所で戸籍の名前の変更手続きを行います。
役所の手続き場所
改名許可後の手続き場所は、本籍地の市区町村の役所、もしくは現住所を管轄する役所です。
本籍地が遠い方は、現住所がある役所で手続きを行いましょう。
ただ、本籍地以外で手続きを行う場合は、戸籍謄本が必要なので取り寄せておきましょう。
本籍地で戸籍の名前の変更手続きを行ったほうが、戸籍への新たな名前の登録(反映)が早く、即日で完了します。
(現住所の役場で手続きをしても本籍地に郵送されるので反映に時間がかかるそうです)
現住所を管轄する役所で名前変更の手続きを行うと、反映までに1週間かかるのでその間戸籍謄本や戸籍抄本を発行できません。
※住民票は即日反映・即日発行が可能
役所で戸籍の名前変更の手続きが完了すると戸籍に新しい名前が登録されるので、ようやく改名したい名前が正式なあなたの新たな名前となります。
役所の戸籍課で変更手続きを行う
役所での名前の変更手続きは、家庭裁判所から発行される審判書謄本(許可書)と、役所にある名の変更届を提出します。
戸籍の名前の変更手続きができる役所の部署(課)は、戸籍課です。
担当課の名前は地域によって少し異なり、住民戸籍課、戸籍住民課などがあります。
「提出書類と持ち物」
- 変更届(役所においてある)
- 審判書謄本(家庭裁判所から発行された改名許可証)
- 印鑑(シャチハタ以外)
- 戸籍謄本(本籍地以外の役所で手続きする場合)
- 申出人(窓口に行く人)の本人確認ができるもの
- 代理人が手続きを行う場合は委任状や法定代理人ということがわかる書類
変更届は役所に置いてあり、委任状はネットからダウンロードできる役所もあります
戸籍だけでなく、マイナンバーも同じ課やマイナンバー専用窓口があるならそこで名前変更ができます。
代理人が申請する場合は、本人の通知カード(紙のやつ)を持って行きましょう。
戸籍課の担当者に「(家庭裁判所から許可が出たので)戸籍の名前を変更したいのですが」と伝えれば、名前の変更手続き方法を教えてくれます。
そういえば、私が当時住んでいた地域の役所の担当者は、改名の手続きが初めてで、分厚いマニュアルを見ながら戸籍の名前の変更手続きを教えてくれました。
当時は役所の人間であっても戸籍の名前の変更に関する知識はほとんどなく、まだまだ改名する人間は珍しかったのでしょうね。
今でも戸籍の名前の変更手続きは役所で頻繁に行われる手続きではないですが、キラキラネームや性同一性障害で改名する人が昔より増えているので、名前の変更の手続きに慣れているいる職員の方もいると思います。
戸籍の改名後は各名義変更を行う
役所で戸籍の名前を変更したら正式に戸籍の名前が変わるので、あなたの名前を登録しているすべての名義を変更しなくてはなりません。
免許証、保険証・年金手帳・クレジットカード・銀行通帳など、あなたの名前が登録されているものを全て変更します。
できるだけ早めに名前の変更手続きを行いましょう。
保険類や銀行通帳などは窓口でなくても、郵送や電話で手続きできるところが多いです。
(ゆうちょ銀行は郵送ではできません)
本人確認書類になるマイナンバー、免許証、パスポートの名前を先に変更しておくと、他の名前の変更手続きがスムーズです。
役所で戸籍の名前の変更手続きを終えたら、住民票や戸籍抄本(謄本)を発行しておくといいですよ!
免許証などの名前変更で「戸籍の名前を変更したことがわかる書類」の提出を要求されることが多いので。
郵送での改名手続きと必要書類のまとめ
改名の手続きの必要書類、許可後の戸籍の名前の変更の手続き方法についてご紹介しました。
- 必要書類を家庭裁判所に提出(申し立て)
- 書面照会・面談を行い結果が郵送される
- 役所で正式に戸籍の名前変更
改名手続きの一連の流れはこのようになります。
許可が出てた後に必要になる、免許証や銀行口座などの名前の変更手続きは面倒ですが、手続き自体は簡単です。
遠い昔に登録した、ポイントカードやメンバーズカードなどの名前変更は忘れやすいので、気を付けてくださいね!
私はいまだに名前を変更していない診察券があるのですが、今のところ行く機会がないので放置しています。
お世話になるときに受付で名前を変更しようと思っているのですが、いつになるやら・・?