実印や印鑑登録証の紛失や盗難は一大事!
悪用されてしまった時の被害は膨大です。
ここでは、よくある実印の悪用例や悪用リスクの対処法をご紹介します!
実印を悪用されない対処法
実印を悪用されないための対処方法はいくつかります。
基本的に、
- 盗まれない
- 失くさない
- 貸さない
この3つが悪用されないために重要です。
さらに誰もが忘れがちな最も効果的な方法は「登録した実印をその都度廃止」することです。
面倒ですが、一度登録した実印を廃止しておけば悪用されるリスクは減ります。
具体的に次の項目から見ていきましょう。
実印の悪用リスクを回避する対処法
よく言われる実印の悪用のリスクを回避する方法からご紹介します。
印鑑登録証と実印を同じ場所に保管しない
実印と印鑑登録証を同時に紛失もしくは盗難されてしまうと、悪用できる範囲が広くなってしまい、被害もぐんと大きくなります。
リスクを最小限に食い止めるために、印鑑登録証と実印を別々の場所に保管しましょう。
手彫りの印鑑を選ぶ
印鑑は機械彫り・手仕上げ・完全手彫りの3つの作成方法があります。
機械任せだと真似しやすい印影になるので、悪用のリスクがあります。
全ての工程が手作業の完全手彫りなら全く同じ印影に偽造することが難しくなり、安全性の高い実印が作れます。
また、手仕上げの場合も、最後は職人の手で印鑑を仕上げるため、防犯性が高い方法です。
実印を作るなら、簡単に印影を似せることが難しくなる、人の手で作成した完全手彫り、もしくは手仕上げを選びましょう。
ただし、いくら手彫りでも印影デザインが既製のフォントの場合は無意味になってしまうので、オリジナルフォントに限ります。
実印と銀行印を分ける
銀行印とは金融機関に登録した印鑑のことで、主に窓口でお金を出金したり、融資の契約時に使用します。
実印と銀行印を兼用してしまうと、紛失や盗難にあってしまったときの悪用のリスクは膨大です。
その後の手続きも、金融機関の印鑑登録の変更・実印の廃止・改印(新たに印鑑を作る)など、多くの手間がかかってしまいます。
実印の出番は少ないですが、銀行印は実印と比べて持ち出す機会が多いのは確か。
紛失や悪用時のリスクを少なくするために実印と銀行印を別々で作成し保管しましょう。
※今は、防犯上、通帳に印影を記載しない傾向です。
普段はATMを利用していても、上限額を超えるお金を出金する機会もあるでしょう。
銀行印として登録した印鑑がどれかわからない、といった混乱を防ぐためにも、銀行専用の印鑑を作る必要があります。
他人に預けない
実印の悪用で多いのは、親族同士でのトラブルです。
親や子供が家族の実印を悪用する場合ながあります。
他人に預けるのはもちろん、家族が実印を悪用したり、家族に預けた実印が盗まれたり、家族を通して第三者に騙されてしまうこともあります。
家族だからこそ、自分が実印を預けたせいでトラブルを招いたり、巻き込まれるのを防ぐために、印鑑は自分でしっかり管理しましょう。
実印・印鑑登録証を無くすリスクと悪用例
役場で登録した印鑑=実印は法的な効力を持つため、無くしたり盗難されると、本人になりすまして悪用されるリスクがあります。
実印だけならまだ悪用のリスクは低いですが、印鑑登録証とセットで無くしてしまうと身分の証明に繋がるため、危険性が一気に跳ね上がります。
具体的にどんな悪用リスクがあるのでしょう。
典型的な実印・印鑑証明の悪用例を見ていきましょう。
1.借金の連帯保証人にされる
実印と印鑑証明書が揃うと、あなたを勝手に誰かの借金の連帯保証人にさせることができます。
もし、借金した人が返済不能になるとと、その借金をあなたが肩代わりすることになります。
親族や知り合いに預けて悪用されることが多いケースのようです。
営業マンが・・トラブルもあるようです。
親族はもちろん他人に預けることは絶対にやめましょう
2.借金を背負わされる
連帯保証人は実印と印鑑証明だけですが、借金の場合は、実印・印鑑証明・身分証の3つが揃うと、あなたになりすまして借金することが可能です。
3.車や不動産の売買契約
偽造書類を作成すれば、預貯金の引き出しや車などの売買契約、ローン、名義変更など、知らない間にあらゆる売買契約に悪用されてしまいます。
借金のケースと同様に、不動産の取り引きや車などの売買も可能になります。
4.預金の引き出し
これは実印と銀行印を兼用している場合ですが、ATMだと暗証番号やカードがないとお金を引き出せません。
しかし、窓口なら通帳と銀行印(実印)ががあれば、勝手にお金を引き出すことができます。
5.ローン
悪用で多いのは、勝手に連帯保証人やローンを組まされるケースです。
実印や印鑑証明、さらに身分証を無くしてしまうと、それらが悪人の手に渡れば、簡単に不正手続きが行えます。
知らないうちに多額の負債を抱えていたり、大きな財産を一気に失うことになりかねません。
預金もですが、多額のローンや連帯保証人になるのは、最も注意したい悪用方法ですね。
悪用・紛失したときの必要な手続き
実印や印鑑登録証を紛失したり悪用されたら、2つの手続きを行いましょう。
印鑑登録廃止手続きを行う
悪用・紛失した実印を無効にするために、印鑑登録廃止の手続きを行います。
廃止申請をしておけば、実印としての効力は失われます。
各市区町村役場で印鑑登録廃止の書類を提出して完了です。
警察に盗難届を出す
印鑑登録の廃止届を提出しても、印鑑としての機能(法的な権利を生じされる)があるので、警察に被害届や盗難届を出しましょう。
実印と印鑑証明が悪用されていても、裁判になった時にすぐに警察や印鑑登録廃止の手続きを行っていると、無効になる可能性が高くなります。
万が一の事態を想定して、悪用されたかのかわからない状況でも、警察で迅速に手続きを行っておくと安心です。
また、この時に実印で契約した関係各所に連絡しましょう。
実印を無くしたり盗難されても、契約が無効になることはありませんが、相手方に迷惑をかけてしまわないよう、配慮する必要があります。
改印する(再登録・変更)
上記の2つが優先ですが、印鑑登録の廃止を行うと登録していた実印の効力がなくなるため、新たに実印を作り直して再登録(改印)しなければいけません。
各市区町村役場で、新しく登録する実印・身分証明を持参して再登録の手続きを行いましょう。
紛失したと思っていた実印が見つかっても、廃止届を提出した後なら再登録が必要です。
ほぼ100%!?実印の悪用を回避する方法
基本的に先述した方法で実印の悪用のリスクがグッと減りますが、さらに悪用リスクを減らすなら印鑑登録後に即廃止することです。
登録・廃止する
徹底するなら必要に応じて実印の登録と廃止をすることです。
経営者や個人で事業をしていたりと、普段から実印を使う機会がある場合を除き、印鑑登録をしたままにしないことが最も効果的です。
実印のトラブルは、長く使っていなかった実印をどこに保管したのかわからない、印鑑登録証を紛失・盗難されたことで起こることが多いです。
印鑑を登録した状態を放置せず、必要な時だけ印鑑登録して、その後、使わなくなったら廃止手続きしておけば、このようなトラブルは回避できます。
仮に実印として使った印鑑や印鑑登録証を盗まれても、登録を廃止していれば実印としての効力はなく、印鑑証明書も発行できないので最悪の状況(膨大な被害)にはなりません。
定期的に実印を変更する
必要に応じて印鑑登録をして使い終わったら廃止するのもいいですが、実印を変更することも有効です。
長く使っていなかった実印は、印材の耐久性が弱かったり保管状況が悪いなどで、欠けたり印鑑の状態が悪くなるので、いざ必要になった時に使えない、という状況も考えられます。
1.2年と定期的に実印を変えることで、紛失を防ぎ、実印のケアや管理も行き届きます。
姓名判断で作った開運印鑑なら、作り直しの時に運気を見直すといいかもしれません。
また、万が一今使っている実印が悪用されても、印鑑登録が変更された時点で実印は無効になるので、犯罪防止にもなります。
印鑑証明書・実印の片方を無くしたら悪用リスク大
無くしたのが実印だけだったり、印鑑証明だけなら身分証明書にはならないので、本人確認として使えません。
ですが、身分証は紛れもなくあなた自身を証明するものなので、無くしたり盗難に遭うと悪用することができるため非常に危険です。
身分証明は顔写真が付いているので大丈夫だろう・・と思う方もいるかもしれませんが、写真を差し替えて偽造することができます。
最悪のケースは、実印・印鑑証明書・身分証の3つを無くしてしまうことです。
身分証明書はいうまでもなく、実印か印鑑登録証のどちらか片方を無くした場合も危険です。
実印は印鑑証明書と合わせることで効力を発揮しますが、このどちらか片方でも無くしてしまうと、印鑑証明の印影を基に偽造して実印同様の印鑑を作るなど、悪用される可能性が十分にあります。
身分証明書同様に、このどちらか片方を無くした場合も全く安心できないので注意しましょう。
実印を悪用されない対処方法のまとめ
印鑑はさまざまな法的な権利や義務を生じさせるので、悪用されないために管理を徹底しましょう。
もし、紛失や悪用されたら、迅速に廃止や盗難届など各手続を行ってくださいね。