改名の手続き PR

改名後の名前変更の手続き内容!影響はどこまで?

改名後の手続き
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「長年に渡って悩んできた名前をようやく改名できた!」

息苦しい日々からの解放ですよね。

ですが、改名の許可後はさまざまな手続きが必要です。

名前を改名するので、改名後の影響は広範囲に及びます。

改名前は家庭裁判所に特定の書類を提出するだけで、後はほとんどの作業を裁判所側で行ってくれます。

しかし、改名の許可後は戸籍の名前・保険証・免許証・クレジットカード・年金手帳など、すべてあなた自身の手で名前の変更を行なわなければなりません。

改名後の悩みはそういった影響だけではなく、さらに、改名後の周囲の反応や社会的な弊害も気になるところ。

改名することで何か悪い影響はあるのでしょうか。

ここでは、私の経験談も含めて、改名後に行うべき手続きから周りへの対処法まで網羅してお伝えしています。

改名後に早く名前変更したほうが良い手続きをまとめていますので、ぜひ参考にしてくださいね。

改名後の手続きや影響はどこまで?

改名後の影響は、とにかく改名に伴う名前の変更手続きが面倒なこと!

改名することで戸籍への影響もありますが、改名による悪影響や弊害はとくにありません。

改名後の影響は広範囲に及ぶ

改名後の影響は名義変更のみ!

名前が変わるので当たり前ですが、改名後に必ず必要になる手続きです。

あなたの名前が登録されているものは、全て変更をしなくてはいけません。

後述しますが、免許証・通帳・年金手帳だけでなく、SNSやネットショップなど、ネットに登録している名前も全てに影響します。

改名の許可後はやることが多いのでけっこう大変なんですよね。

結婚で苗字が変わった場合も同じですね。

名義変更の手続きも時間がかかるので、許可が出たらなるべく早めに戸籍名の変更を済ませましょう。

戸籍への影響もある

改名後の戸籍への影響というのは、改名した記録が記載されることです。

戸籍に改名の履歴が残ることは、人によって大きな影響かもしれません。

戸籍を見れば改名したことがバレるので、それを嫌がる方や不安に感じる方もいると思います。

改名した履歴が戸籍に残るのは避けられない影響ですが、便利な手続きもあるので戸籍からバレるリスクはほとんどありません。

そもそも戸籍を提出する機会は滅多にないので、改名後の戸籍への影響はそこまで気にする気にする必要はないかもしれません。

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改名後の悪影響はほぼない

改名の影響で気になるのは、周りの反応(会社・学校・友人など)や日常生活での悪影響・弊害だと思います。

ぶっちゃけ、名前を変えたくらいでは会社や学校など社会で深刻な弊害や影響が出ることはまずありませんのでご安心を。

私が改名したのは何年も前ですが、今まで一度も大きなトラブルになったことはないですし、社会的に何か悪い影響や支障が出たということもないですよ。

改名後は、いちいち改名したことを周囲に説明する煩わしさはありますが、堂々と名前を変えたと伝えるだけです。

私の周りの反応として、あらかじめ改名することを伝えていた仲のいい友人も、事後報告になった友人も特に無反応。

私が改名したことよりも、改名できることに驚いてましたね。

「良い名前になったね!」と褒められたこともあります。

名前を変えただけでは周りは何も変わらないんですよね。

戸籍の名前で悩んでいるのだから、改名はメリットの方がはるかに大きく、改名後は自分にとって良い影響しかないと感じています。

改名後の大きな影響は、あくまでも各種の名前変更の手続きです。

戸籍名の変更をしても、名義変更を忘れていると手続き上で混乱が生じるので忘れないようにしましょう。

改名の許可後は役所で手続きを行う

戸籍の名前が変わるので、改名後の影響は多岐に及ぶということがわかりました。

では実際にどのような改名後の手続きが必要なのでしょう。

ますは改名の許可が出た後で、最初にやるべき手続きが戸籍の名前変更の届出です。

役所で戸籍謄本や住民票の名前を変更

家庭裁判所から無事に改名の許可が下りたら、真っ先に必要な手続きが戸籍(謄本・抄本)の名前変更です。

勘違いしがちなのが、許可が下りた時点で自動的に戸籍の名前が変更されると思ってしまうことです。

認可が通っただけでは、あくまでも「名前を変えていいですよ」という許しがでたことにしかならないため、改名の許可が出た後は戸籍上の名前の変更手続きが必要です。

役所で正式に戸籍の名前を変更することで改名が完了します。

許可後の戸籍の手続き方法

戸籍の名前変更の手続きは、役所の戸籍課・戸籍住民課といった戸籍を扱う部署で行います。

名前変更の手続きをする役所は、現住所と本籍地のどちらでも可能です。

役所での手続きは戸籍課にて「(家庭裁判所から許可が出たので)戸籍名を変更したいのですが」と伝えると手続きを教えてくれます。

役所での名前変更の費用と持ち物は以下の通りです。

  • 印鑑(シャチハタ以外)
  • 審判書謄本
  • 戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合)
  • 費用は無料

家庭裁判所から発行される審判書謄本(許可書)と、役所にある名の変更届を提出します。

手続きをする役所は、現住所と本籍地のどちらでも可能ですが、本籍地以外での手続きは戸籍謄本が必要です。

役所で戸籍の名前変更を行ったら、戸籍の改名後の手続きとしてマイナンバー・年金手帳・印鑑登録なども同時に変更しておくといいですよ!

手続きにかかる期間と期限

役所での戸籍の名前変更の手続きは、即日で完了します。

しかし、本籍地以外で手続きを行うと戸籍に新な名前が反映されるのが約1週間かかります。

現住所の役所で手続きをしても本籍地に郵送されるので反映に時間がかかるそうです。

本籍地がある役所で名前変更の手続きをした方が戸籍の反映が早く、その後の手続きもスムーズかもしれません。

改名後の名前変更の手続きなどで戸籍謄本が必要になることもあるので、可能な方は本籍地で手続きをするといいでしょう。

住民票は本籍地の役所でなくても、名前変更の手続き後に即日で新しい名前が反映されます。

手続きの期限は裁判所から改名の許可が出てから、何日までに役所で手続きをしなければいけないという決まりはないです。

役所での戸籍の名前変更はなるべく早くというのが鉄則ですが、時間の空いている日を見つけて早急に名前変更の手続きを終えましょう。

また、名前に変更があった際の手続きで明確な期限があるものもあるので、時間を作ってなるべく早めに済ませましょう。

改名後に優先して名前変更の手続きをするべきもの

戸籍の改名後の手続きで、影響が大きなものは早く名前を変更します。

役所での戸籍の名前変更の手続きを終えたら、優先するべき名前変更は以下です。

  • マイナンバー(個人番号)
  • 年金手帳
  • 国民健康保険
  • 免許証
  • 印鑑登録

これらは戸籍の改名後に早く名前を変更しないと、戸籍と名義の名前の不一致でトラブルになったり、迷惑をかけてしまうなどの影響が出てしまいます。

改名後の名前変更の手続きに期限が決められているものもあります。

社会保険(年金や健康保険)のように、戸籍の改名後の影響が大きいものは早急に手続き行いましょう。

人によって、マイナンバー・年金手帳・国民健康保険・印鑑登録の全てを役所での手続きで完結するので楽ですね。

免許証やマイナンバーカードは本人確認として使えるので、早く名前を変更しておけば改名後の細かな名義変更の手続きで役立ちますよ!

手続きによって代理人ができることもあり、役所での手続きは有資格者(弁護士や行政書士)に手続きを代行してもらうこともできます。

マイナンバーカード(個人番号カード)の手続き方法

マイナンバーカードの名前変更

役所で戸籍の名前変更の手続きと同時にできるので、プラスチック製のマイナンバーカード(個人番号カード)の変更も行いましょう。

紙製のマイナンバー通知カードは、2020年5月に廃止されているため、再交付や名前変更(住所変更)の手続きができません。

「マイナンバー確認書類」が必要な際は、マイナンバーの交付申請、もしくはマイナンバーが記載された住民票(記載事項証明書)を取得します。

マイナンバーカード(個人番号カード)の名前変更は、住民票がある役所で名前変更の手続きを行います。

最初に行う戸籍の名前変更と同じ窓口(戸籍住民課)やマイナンバー専用窓口(ない場合もある)で手続きをすることができます。

住居地の役所で戸籍の名前変更の手続きを行うなら、マイナンバーカード(個人番号カード)の変更も同時に行っておきましょう。

マイナンバーカードの手続き

  • 個人番号カード
    (マイナンバーカード)
  • 費用は無料

マイナンバーカード(個人番号カード)の名前やそのほかの記載事項の変更は、交付時に設定した暗証番号が必要です。

暗証番号を忘れてしまった場合は、住民票のある役所の窓口で暗証番号の再設定をすることができます。

代理人が手続きする場合

マイナンバーカード(個人番号カード)の名前変更は、原則本人が手続きを行いますが、入院中などで本人ができない場合は代理人が手続きをすることも可能です。

住民票で同一世帯の関係が確認できる場合は、以下を用意して代理人が手続きを代行が可能です。

  • 代理人の本人確認書類(原本)
  • 代理人の印鑑
  • 委任状(任意代理人)

マイナンバーカード(個人番号カード)の変更手続きに必要な書類と合わせて、持参しましょう。

市区町村によって、家族が代理で手続きをする場合も、委任状や戸籍謄本などの書類が必要になることがあります。

本人以外の代理人が手続きを行う際は、事前に確認しておきましょう。

マイナンバーカードの手続き期限や期間

マイナンバーカード(個人番号カード)は、記載内容に変更のあった日から14日以内に手続きをする必要があります。

手続きは即日で完了しますが、マイナンバー(個人番号カード)の交付は1ヵ月程度かかることがあります。

印鑑登録

印鑑登録は、住民票の氏名と同じである必要があります。

役所で戸籍の名前の改名や苗字の改姓の手続きを行うと、印鑑登録が自動で廃止されます。

これは結婚で苗字が変わる場合も同じです。

苗字で印鑑登録している場合は不要ですが、印鑑登録証明書が必要な方は、改名後に役所で改めて印鑑登録の手続きを行いましょう。

印鑑登録の手続き方法

印鑑登録は役所にある所定の書類を提出するだけです。

本人確認書類があれば、即日で印鑑証明証が受け取れます。

必要な持ち物は以下の通りです。

  • 印鑑登録申請書
  • 新しい印鑑
  • 本人確認書類(パスポート・運転免許証・健康保険証)
  • 費用は無料~300円前後
  • 代理人の場合は委任状・代理人の印鑑・代理人の本人確認書類が必要

ほとんどの市区町村では印鑑登録の廃止の手続きは不要ですが、改名後に引っ越す場合は改名前の名前で登録した印鑑の廃止手続きを行います。

引越前の役所で廃止する印鑑と印鑑登録証を持参して、失効した印鑑登録証は市区町村役所で処分してもらえます。

また、戸籍名の改名後は自動で印鑑登録が失効されますが、万が一の事態に備えて間違いが起きないように、改名前の名前の印鑑登録の廃止手続きが可能です。

廃止する実印と、役所が指定する本人確認書類を持参しましょう。

期限や期間

印鑑登録の改名後の手続きに期限はありません。

本人が手続きをした場合は即日で完了しますが、本人確認書類顔写真のないもの(健康保険証)や代理人が手続きを行うと、1週間程度の期間がかかります。

保険証・年金手帳

保険証(国民健康保険)や年金手帳(国民年金)の名前変更は、加入している種類で手続き場所が役所か勤務先の会社に分かれます。

保険証や年金手帳の手続き方法

マイナンバー制度の導入で健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険の名前変更の届出は、原則不要となりました。

ただ、日本年金機構へマイナンバーを届け出て、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている必要があります。

ほとんどの被保険者は社員であれば、マイナンバーと基礎年金番号が紐付いていますが、ご自身のマイナンバーと基礎年金番号の状況(マイナンバーの収録状況)は、「ねんきんネットねんきんねっと」やお近くの年金事務所がら確認できます。

マイナンバーと基礎年金番号が紐づけされていない被保険者や、マイナンバーを有していない海外居住者などは名前変更の手続きが必要です。

被扶養者についての名前変更の手続きは省略されないため、変更の届出(被扶養者異動届)が必要です。
被保険者であっても70歳以上の方やマイナンバーを届出していない方は、手続きが省略できない場合があります。

国民健康保険と国民年金

国民健康保険や国民年金保険加入者(第1被保険者)は、住民票がある役所で手続きを行います。

役所によって住民票の名前変更を行えば手続きが不要なところもあります。

第1号被保険者

第1被保険者とは、20歳以上60歳未満の自営業・農業・漁業者・学生・無職など
厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方

第一被保険者の手続き場所は、現住所の市区町村の役所です。

役所によって担当課の名称が異なりますが、保険年金課や国保年金課などが窓口です。

手続きの必要書類は以下の通りです。

  • 氏名変更(訂正)届
  • 名前変更前の保険証
  • マイナンバー
  • 本人確認書類(保険証・年金手帳・住民票など)
  • 印鑑(シャチハタ以外)
  • 代理人が申請する場合は委任状
    (役所のホームページからダウンロード可)
  • 費用は無料

健康保険(協会けんぽ)と厚生年金

第2被保険者と第3被保険者は、勤めている会社を通して保険証や年金関係の名前変更の手続きを行います。

第2被保険者は勤めている会社、第3被保険者は第2被保険者の勤めている会社で手続きを行います。

第2号被保険者

第2号被保険者とは、民間会社に勤務している会社員や公務員(厚生年金の適用を受けている事業所)・結婚後も共働きしている場合は2人とも対象

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている(結婚で専業主婦(主夫)など)
20歳以上60歳未満で年間収入が130万円未満

マイナンバーと紐づけされている場合、自動で新しい保険証が勤めている会社に郵送されます。

流れは、①国民年金機構から健康保険(協会けんぽ)が情報提供を受ける、②後日、自動であなたの勤めている会社に新しい名前で発行した保険証を送付、となります。

新しい保険証を会社から受け取り、古い保険証を会社に提出して日本年金機構へ返却されます。

紐づけされていない場合は、勤務先の担当者へ名前の変更を申し出て、必要な手続きは基本的に会社の事務担当者が代行します。

会社に保険証・年金手帳・本人確認書類を提出しますが、本人確認書類は会社によって省略されることがあります。

新しい保険証が届くまで1週間から10日かかるため、保険証がない状態で病院に通院する場合は、いったん全額負担となります。
医療費の負担を減らした言時は保険証と同等の扱いができる「健康保険資格証明書」を発行しましょう。

年金手帳の名前変更

改名後の年金手帳の名前変更の手続きは、保険証と同時に行うので厳密には国民健康保険・健康保険(協会けんぽなど)どちらも不要です。

年金は基礎年金番号によって記録が管理されているため、改名しても新しい年金手帳は届きません。

改名後の名前を記入する欄が基礎年金番号のページ下部にあるので、ご自身で手書きで修正しておきましょう。

会社に提出する場合は、古い名前を二重線で消して、改名後の新しい名前に書きかえてその場で返却されます。

改名前と改名後の名前が記載されるので、それが気になる方は再発行の手続きが可能です。

私の場合、年金手帳を再発行してもらい、改名後の名前のみの記載となっています。

期間と期限

保険証も年金手帳も改名後から14日以内が期限です。

手続きは即日で完了します。

保険証の名前は、住民票や年金手帳と同じ名前で同じでなければなりません。

年金手帳も保険証も早く名前を変更しておかないと、年金受給時などでトラブルが起こる可能性もあるので、早急に手続きを済ませましょう。

運転免許証

免許証は本人確認書類として使えるので、早めに手続きをしておくと他の名前変更が楽です。

私は真っ先に変更したので、他の名義変更がとてもスムーズでしたよ!

免許証の名前変更
改名後の運転免許証の名前変更は迅速に!手続き期日の超過は違反に!?免許証の名前変更は、改名後に真っ先に行うべき手続きの一つです。 戸籍の改名などを機に免許証の名前変更の手続きをすると、新たな名前は...

運転免許証の手続き方法

運転免許証の名前を変更する場所は、警察署か運転免許証センター(運転免許試験場)で手続きを行います。

地域によって警察署で手続きができないこともあります。

免許証の名前の変更に必要なものは以下の通りです。

  • 運転免許証記載事項変更届
    (窓口に用意されている)
  • 住民票の写し
    (6ヵ月以内に発行・コピー不可・本籍地が記載されているもの)
  • 印鑑(シャチハタ以外)
  • 費用
  • 裏書は無料
    再発行手数料2,250円

代理人が手続きをする場合の必要書類は以下の通りです。

  • 本籍、申請者、代理人が併記されている住民票
  • 代理人の本人確認書類
    (運転免許証、マイナンバー通知カード、パスポートなど)

提出書類は返却できないので、住民票にマイナンバーが記載されていないものを用意します。

役所で戸籍の名前変更を行った際に住民票を発行しておくといいですね!

費用は名前の変更のみだと無料ですが、新しい名前が免許証の裏に書かれます。

昔は免許証の名前変更は必ず裏書きでしたが、今は再発行もできます。

名前と住所も変更する場合は、新住所がわかるもの(マイナンバー・健康保険証・公共料金の明細)も用意しましょう。

「夫が妻の代わりに手続きをする」など、住民票と同一世帯の関係が確認できる場合は代理で手続きが可能です。

期限や期間

改名後の名前変更の期限はありません。

運転免許証の発行は、込み具合に寄りますが裏書になる場合は早くて10分程度です。

再発行は警察署で手続きを行うと2週間程度、運転免許センターや運転免許試験場だと1時間程度で交付されます。

改名後はその他の名前変更の手続きも早急に!

戸籍の改名後に必要な名前変更の手続きであまり急ぐ必要はないものですが、なるべく早めに行うのがいいでしょう。

戸籍の改名後に必要な名前変更手続きはたくさんあります。

  • 銀行口座
  • クレジットカード
  • パスポート
  • 保険類
  • 税金・確定申告
    (個人事業主)
  • 不動産登記
  • 車の名義
    (車検証)

名義変更は手数料がかかることもありますが、ほとんどが無料です。

パスポートをよく使ったり食費や光熱費など生活費を銀行口座(預金通帳)やクレジットカードで支払っている場合は、戸籍の改名後に優先的に名前変更を行いましょう。

預金通帳・銀行口座

銀行口座は窓口で手続きを行いますが、郵送が可能な銀行もあります。

銀行口座の手続き方法

口座開設をした支店や最寄の店舗の窓口で名前の変更ができます。

窓口で必要書類を提出するだけです。

  • 本人確認書類
  • (免許証・戸籍謄本・戸籍抄本・住民票など)

  • 印鑑(届印/銀行印)
  • 通帳
  • キャッシュカード

郵便局(ゆうちょ銀行)は必ず窓口で手続きが必要ですが、銀行によって窓口に行かなくても手続きができることがあります。

ネットバンクだと郵送で手続きができることが多いですね。

郵送だと、①ネットやカスタマーセンターに電話で問い合わせる、②名前変更の書類と指定された本人確認書類のコピーを郵送、という流れです。

期限や期間

改名後の名前変更の手続きに期限はありません。

手続きは即日で完了し、キャッシュカードは1週間程度で郵送されます。

その間、お金を引き出すことができないのでご注意ください。

クレジットカード

改名後の名前変更の手続きは、銀行口座と同様にクレジットカード会社によって変わります。

苗字の変更方法(改姓)は各クレジットカード会社のホームページに載っていますが、改名については記載していないところもあるので、直接電話で問い合わせるのが確実です。

クレジットカードは名前を変更するとカード番号が変わるところもあります。

クレジットカードの手続き方法

クレジットカードの名前変更は無料で手続きができ、郵送か会員サイトでの手続きで完了します。

郵送の場合は、①カスタマーセンターに名前の変更の旨を伝えると手続きに必要な書類が郵送されるので、書類を記述して指定された本人確認書類とともに返送します。

会員サイトの場合ば、会員サイトにログインして、基本情報(名前・住所・引き落とし口座)を変更するだけです。

本人確認書類は、住民票(旧名併記)や運転免許証があれば手続きができます。

期限や期間

期限はどのクレジットカード会社もなるべく早急にとなっています。

新しいクレジットカードが10日~2週間で届きます。

パスポート

パスポートをお持ちの方や、海外へよく行く方は、早めに戸籍の改名後に名前変更を行いましょう。

戸籍の漢字ではなく、読み方のみの変更の場合は注意が必要です。

読み方の変更手続き
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パスポートの手続き方法

パスポートは住民登録をしている名都道府県のパスポート発行窓口がある所で手続きをします。

パスポートの名前変更の必要書類は、以下の通りです。

  • 切替・新規発行の場合は一般旅券発給申請書
  • 記載事項変更の場合は記載事項変更用を使用
  • (役所や申請窓口にある・国外はダウンロード可)

  • 戸籍謄本もしくは抄本(発行から6ヵ月以内)
  • 住民票
  • (住民基本台帳ネットワークシステムの利用を希望しない・単身赴任などで住民登録していない都道府県で申請する方が必要となる)

  • 指定サイスの顔写真
  • 印鑑
  • 本人確認書類
  • (免許証やマイナンバーカードなど顔写真付き以外の場合は、保険証・年金手帳・学生証・社員証などのいずれか2点必要)

  • 費用
  • 切替・新規発行は5年用11000円・10年用16000円
    記載事項変更(名前の変更のみ)6000円
    参考:外務省

切替申請でパスポートを更新して新しく作り直す方法と、すでに持っているパスポートの有効期限に余裕がある場合は、記載事項の変更をする方法があります。

期間と期限

改名後の名前変更の手続きに期限はありません。

新しいパスポートが発行されるまで、期間は1週間から2週間程度かかります。

保険類(生命保険・自動車保険など)

改名後の手続きでそこまで急ぐ必要がないので、時間にゆとりがあるときに行いましょう。

保険類はネットからできるのは少なく、ほとんどが代理店や電話での手続きになります。

加入している保険会社にまずは問い合わせましょう。

本人確認書類や改名前と改名後の名前がわかる書類(戸籍謄本・戸籍抄本・住民票など)があれば手続きが可能です。

税金・確定申告(個人事業主)

税務署には名前の変更のみの届出はなく、確定申告書に改名後の名前を記載するだけで問題ないようです。

その際に確定申告の備考欄に「名前を変更した旨と年月日」を記載しておくといいでしょう。

また、改名したことがわかる書類(コピー可・改名前と改名後の名前がわかるもの)も添付しておくと確実に理解されます。

不動産登記

名前や住所に変更があっても、変更の申請が義務付けられていないようです。

売買・贈与などの他の登記の手続きと同時に名前の変更を行っても問題ありません。

手続き

不動産を管轄する法務局(参考:法務省・法務局)で名前の変更を行います。

必要書類や持ち物は以下の通りです。

  • 改名後の戸籍謄本もしくは住民票(本籍の記載あるもの)
  • 印鑑(認印)
  • 費用
  • 不動産の個数×1000円

期限や期間

改名後の手続きに期限はなく、即日で完了します。

車の名義変更

必要な方は車検証や自動車の名義変更の手続きを行いましょう。

手続き方法と費用

管轄の運輸局(参考:国土交通省・全国運輸局のご案内)で名前の変更を行います。

車の所有者と使用者の名義が同一、所有者の名義変更(使用者と名義が異なる)に必要な書類は以下の通りです。

  • 車検証
  • 委任状(所有者の押印があるもの)
  • 戸籍謄本または抄本(発行から3か月以内)
  • 費用
  • 変更登録は350円
    変更がある場合のナンバープレート代1500円程度
    希望ナンバーがある場合は3900円~
    お店に名前変更を依頼する場合は1500円程度

車の使用者と所有者の名義が異なる場合は、委任状が必要になるので、事前に運輸局などで確認しましょう。

これはお店に依頼する場合の必要書類で、戸籍謄本以外に改名前と改名後の名前が記載された住民票でも可能です。

車を所有している現住所を管轄する運輸支局・運輸局・自動車検査登録事務所などで名前を変更します

自動車の名義を変える(所有者を変える)場合は、移転登録の手続きが必要です。

期限や期間

改名後の手続きの期限は15日以内です。

名前の変更にかかる時間は10分程度で完了します。

改名後の影響や名前を変更する手続きのまとめ

改名後の影響は、名義変更の手続きの多さ以外に心配されるようなことはありません。

ここでは役所での改名手続きから、健康保険・年金手帳・運転免許証・銀行口座・クレジットカードといった、大きな影響が出そうなものを中心にご紹介しました。

名前変更の手続きに期限があるものもありますが、早く改名後の名義変更の手続きをしないとトラブルを招きかねません。

他にも病院の診察券・ポイントカード・携帯電話・公共料金など細かなものがあるので、改名後の手続きはかなり大変です。

少しずつ名前変更の手続きを行ってくださいね。

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